電気通信主任技術者規則 第4条(選任等の届出)
法第四十五条第二項の規定による届出をしようとする者は、別表第一号様式の電気通信主任技術者選任又は解任届出書を総務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
選任等の届出とは何ですか?
定義選任等の届出とは、電気通信主任技術者規則第4条に定められた規定で、「法第四十五条第二項の規定による届出をしようとする者は、別表第一号様式の電気通信主任技術者選任又は解任届出書を総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信主任技術者規則第4条(選任等の届出)は、日本の電気通信主任技術者規則に含まれる条文です。
- 電気通信主任技術者規則第4条の条文原文は「法第四十五条第二項の規定による届出をしようとする者は、別表第一号様式の電気通信主任技術者選任又は解任届出書を総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 電気通信主任技術者規則第4条は第一章 総則に置かれています。
- 電気通信主任技術者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 電気通信主任技術者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信主任技術者規則第4条の前の条は電気通信主任技術者規則第3条の2です。
- 電気通信主任技術者規則第4条の次の条は電気通信主任技術者規則第5条です。
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- 正式書式
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000027 - 本サイト収録
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000027/4