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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第100条(深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の測定方法)

  1. 法第三十二条第二項において準用する法第十四条の営業所内の照度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。
  2. 一客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
  3. 二前号に掲げる場合以外の場合
  4. 一椅子がある客席にあつては、椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
  5. 二椅子がない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)

この条文の基本情報

深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の測定方法とは何ですか?

定義深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の測定方法とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第100条に定められた規定で、「法第三十二条第二項において準用する法第十四条の営業所内の照度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める営業所の部分における水平面について計るものと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第100条(深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の測定方法)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第100条の条文原文は「法第三十二条第二項において準用する法第十四条の営業所内の照度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める営業所の部分における水平面について計るものと…」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第100条は第七節 深夜における飲食店営業の規制等に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年1月11日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第100条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第99条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第100条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第101条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第100条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000001/100

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