風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第102条(国家公安委員会規則で定める飲食店営業)
- 法第三十二条第三項において読み替えて準用する法第二十二条第一項第四号及び第五号の国家公安委員会規則で定める営業は、次の各号のいずれかに該当する営業とする。
- 一営業の常態として客に通常主食と認められる食事を提供して営む飲食店営業(法第二条第十三項第四号に規定する飲食店営業をいう。以下同じ。)
- 二前号に掲げるもののほか、営業の常態としてコーヒー、ケーキその他の茶菓類以外の飲食物を提供して営む飲食店営業(酒類を提供して営むものを除く。)
この条文の基本情報
国家公安委員会規則で定める飲食店営業とは何ですか?
定義国家公安委員会規則で定める飲食店営業とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第102条に定められた規定で、「法第三十二条第三項において読み替えて準用する法第二十二条第一項第四号及び第五号の国家公安委員会規則で定める営業は、次の各号のいずれかに該当する営業とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第102条(国家公安委員会規則で定める飲食店営業)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第102条の条文原文は「法第三十二条第三項において読み替えて準用する法第二十二条第一項第四号及び第五号の国家公安委員会規則で定める営業は、次の各号のいずれかに該当する営業とする。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第102条は第七節 深夜における飲食店営業の規制等に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年1月11日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第102条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第101条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第102条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第103条です。
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- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000001/102