風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第107条(電磁的方法による記録)
- 法第三十六条に規定する事項が、電磁的方法により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録(次条において「電磁的名簿」という。)をもつて同条に規定する当該事項が記載された従業者名簿に代えることができる。
- 2.前項の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
電磁的方法による記録とは何ですか?
定義電磁的方法による記録とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第107条に定められた規定で、「法第三十六条に規定する事項が、電磁的方法により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録(次条において「電磁…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第107条(電磁的方法による記録)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第107条の条文原文は「法第三十六条に規定する事項が、電磁的方法により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録(次条において「電磁…」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第107条は第五章 雑則に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年1月11日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第107条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第106条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第107条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第108条です。
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- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第107条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000001/107