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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第13条(風俗営業の相続の承認の申請)

  1. 法第七条第一項の規定により相続の承認を受けようとする者は、別記様式第六号の相続承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
  2. 2.前項の相続承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  3. 一申請者が風俗営業者(法第二条第二項の風俗営業者であつて申請に係る公安委員会の法第三条第一項の許可又は法第七条第一項の承認(以下「風俗営業許可等」という。)を受けているものに限る。次号において同じ。)である場合(次号に該当する場合を除く。)には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(昭和六十年総理府令第一号。以下「府令」という。)第一条第五号に掲げる書類
  4. 二申請者が未成年者である風俗営業者であつて、その法定代理人が申請者が現に営む風俗営業に係る風俗営業許可等を受けた際の法定代理人である場合(申請に係る風俗営業及び現に営む風俗営業のいずれについても風俗営業を営むことに関する法定代理人の許可を受けていない場合に限る。)には、府令第一条第六号に掲げる書類
  5. 三前二号に該当する場合以外の場合には、申請者に係る府令第一条第四号に掲げる書類
  6. 四申請者と被相続人との続柄を証明する書面
  7. 五申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書

この条文の基本情報

風俗営業の相続の承認の申請とは何ですか?

定義風俗営業の相続の承認の申請とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「法第七条第一項の規定により相続の承認を受けようとする者は、別記様式第六号の相続承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第13条(風俗営業の相続の承認の申請)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第13条の条文原文は「法第七条第一項の規定により相続の承認を受けようとする者は、別記様式第六号の相続承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第13条は第二章 風俗営業の許可の手続等に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年1月11日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第13条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第12条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第13条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000001/13

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