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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第29条(電磁的方法による記録)

  1. 前条第一項に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同項に規定する当該事項が記載された帳簿に代えることができる。
  2. 2.前項の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

電磁的方法による記録とは何ですか?

定義電磁的方法による記録とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第29条に定められた規定で、「前条第一項に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第29条(電磁的方法による記録)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第29条の条文原文は「前条第一項に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第29条は第三章 風俗営業の規制に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年1月11日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第29条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第28条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第29条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000001/29

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