風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第39条(管理者講習)
- 法第二十四条第六項の規定による管理者に対する講習(以下「管理者講習」という。)の種別は、定期講習、処分時講習及び臨時講習とする。
- 2.定期講習は全ての営業所の管理者(法第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者の当該認定に係る営業所の管理者であつて当該営業所の管理者として選任された後定期講習を受けたことがあるものを除く。)について当該営業所の管理者として選任された日からおおむね三年ごとに一回、処分時講習は法第二十六条第一項の規定により当該風俗営業の全部又は一部の停止が命じられた場合に当該営業所の管理者について当該処分の日からおおむね一年以内に一回、臨時講習は善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため管理者講習を行う必要がある特別の事情がある場合に当該事情に係る営業所の管理者についてその必要の都度、それぞれ行うものとする。
- 3.管理者講習は、その種別に応じ、次の表の上欄に掲げる区分により、それぞれ同表の中欄に掲げる講習事項について、同表の下欄に掲げる講習時間行うものとする。
- 4.管理者講習は、その種別に応じ、少なくとも次の各号に掲げる営業ごとに区分して、あらかじめ作成した講習計画に基づき、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いる方法により行うものとする。
- 一法第二条第四項に規定する接待飲食等営業
- 二法第二条第一項第四号及び第五号に掲げる営業(次号に該当するものを除く。)
- 三ぱちんこ屋及び令第八条に規定する営業
この条文の基本情報
管理者講習とは何ですか?
定義管理者講習とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第39条に定められた規定で、「法第二十四条第六項の規定による管理者に対する講習(以下「管理者講習」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第39条(管理者講習)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第39条の条文原文は「法第二十四条第六項の規定による管理者に対する講習(以下「管理者講習」という。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第39条は第三章 風俗営業の規制に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年1月11日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第39条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第38条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第39条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第40条です。
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- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000001/39