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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第55条(無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付等)

  1. 法第三十一条の二第四項に規定する書面(次項において「無店舗型性風俗特殊営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第二十九号のとおりとする。
  2. 2.第四十四条第二項の規定は法第三十一条の二第一項又は第二項の届出書であつて受付所を設ける旨が記載されているものの提出があつた場合について、第四十五条の規定は無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付について、第四十六条の規定は無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の返納について準用する。この場合において、第四十四条第二項中「店舗型性風俗特殊営業届出確認書」とあるのは「無店舗型性風俗特殊営業届出確認書」と、第四十六条第一項中「前条」とあるのは「第五十五条第二項において準用する第四十五条」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付等とは何ですか?

定義無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付等とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第55条に定められた規定で、「法第三十一条の二第四項に規定する書面(次項において「無店舗型性風俗特殊営業届出確認書」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第55条(無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付等)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第55条の条文原文は「法第三十一条の二第四項に規定する書面(次項において「無店舗型性風俗特殊営業届出確認書」という。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第55条は第二節 無店舗型性風俗特殊営業の規制に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年1月11日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第55条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第54条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第55条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第56条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000001/55

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