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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第59条(映像送信型性風俗特殊営業の廃止等の届出)

第四十二条の規定は、法第三十一条の七第二項において準用する法第三十一条の二第二項に規定する届出書について準用する。この場合において、第四十二条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「映像送信型性風俗特殊営業」と、同条第一項中「別記様式第十八号」とあるのは「別記様式第二十六号」と、「別記様式第十九号」とあるのは「別記様式第二十七号」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

映像送信型性風俗特殊営業の廃止等の届出とは何ですか?

定義映像送信型性風俗特殊営業の廃止等の届出とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第59条に定められた規定で、「第四十二条の規定は、法第三十一条の七第二項において準用する法第三十一条の二第二項に規定する届出書について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第59条(映像送信型性風俗特殊営業の廃止等の届出)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第59条の条文原文は「第四十二条の規定は、法第三十一条の七第二項において準用する法第三十一条の二第二項に規定する届出書について準用する。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第59条は第三節 映像送信型性風俗特殊営業の規制に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年1月11日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第59条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第58条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第59条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第60条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000001/59

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