風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第74条の2(心身の故障により特定遊興飲食店営業の業務を適正に実施することができない者)
第六条の二の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第四条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める者について準用する。この場合において、第六条の二中「風俗営業」とあるのは、「特定遊興飲食店営業」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
心身の故障により特定遊興飲食店営業の業務を適正に実施することができない者とは何ですか?
定義心身の故障により特定遊興飲食店営業の業務を適正に実施することができない者とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第74条の2に定められた規定で、「第六条の二の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第四条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める者について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第74条の2(心身の故障により特定遊興飲食店営業の業務を適正に実施することができない者)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第74条の2の条文原文は「第六条の二の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第四条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める者について準用する。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第74条の2は第六節 特定遊興飲食店営業の規制等に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年1月11日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第74条の2の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第74条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第74条の2の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第74条の3です。
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- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第74条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第74条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000001/74_2