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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第79条(通知の方法)

第十一条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第五条第三項の規定による通知について準用する。

この条文の基本情報

通知の方法とは何ですか?

定義通知の方法とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第79条に定められた規定で、「第十一条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第五条第三項の規定による通知について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第79条(通知の方法)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第79条の条文原文は「第十一条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第五条第三項の規定による通知について準用する。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第79条は第六節 特定遊興飲食店営業の規制等に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年1月11日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第79条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第78条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第79条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第80条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000001/79

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