風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第8条(著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準)
法第四条第四項の国家公安委員会規則で定める基準は、次の表の上欄に掲げる遊技機の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
この条文の基本情報
著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準とは何ですか?
定義著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第四条第四項の国家公安委員会規則で定める基準は、次の表の上欄に掲げる遊技機の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第8条(著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第四条第四項の国家公安委員会規則で定める基準は、次の表の上欄に掲げる遊技機の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第8条は第二章 風俗営業の許可の手続等に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年1月11日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第8条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第7条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第8条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000001/8