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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第90条(準用規定)

第十六条の規定は法第三十一条の二十三において準用する法第九条第一項の承認について、第十七条の規定は法第三十一条の二十三において準用する法第九条第四項の規定により特定遊興飲食店営業許可証の書換えを受けようとする者について準用する。

この条文の基本情報

準用規定とは何ですか?

定義準用規定とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第90条に定められた規定で、「第十六条の規定は法第三十一条の二十三において準用する法第九条第一項の承認について、第十七条の規定は法第三十一条の二十三において準用する法第九条第四項の規定により…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第90条(準用規定)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第90条の条文原文は「第十六条の規定は法第三十一条の二十三において準用する法第九条第一項の承認について、第十七条の規定は法第三十一条の二十三において準用する法第九条第四項の規定により…」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第90条は第六節 特定遊興飲食店営業の規制等に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年1月11日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第90条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第89条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第90条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第91条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第90条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000001/90

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