受講中の講座ブックマーク無料で登録

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第94条(認定証の交付等)

  1. 法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第三項に規定する認定証の様式は、別記様式第四十五号のとおりとする。
  2. 2.第二十六条第二項の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第一項の認定について準用する。
  3. 3.第十一条の規定は法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第四項の規定による通知について、第十二条の規定は法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第五項の規定により認定証の再交付を受けようとする者について、第二十三条の規定は法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第七項又は第九項の規定による認定証の返納について準用する。この場合において、第十二条中「別記様式第五号の許可証再交付申請書」とあるのは、「別記様式第十五号の認定証再交付申請書」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

認定証の交付等とは何ですか?

定義認定証の交付等とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第94条に定められた規定で、「法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第三項に規定する認定証の様式は、別記様式第四十五号のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第94条(認定証の交付等)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第94条の条文原文は「法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第三項に規定する認定証の様式は、別記様式第四十五号のとおりとする。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第94条は第六節 特定遊興飲食店営業の規制等に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年1月11日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第94条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第93条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第94条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第95条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第94条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000001/94

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›