鉄道事業会計規則 第11条(鉄道事業固定資産の減価償却)
- 鉄道事業固定資産の減価償却は、有形固定資産については定率法又は定額法により、無形固定資産については定額法により行わなければならない。
- 2.鉄道事業固定資産の減価償却に関する整理は、有形固定資産については間接法により、無形固定資産については直接法により行わなければならない。
この条文の基本情報
鉄道事業固定資産の減価償却とは何ですか?
定義鉄道事業固定資産の減価償却とは、鉄道事業会計規則第11条に定められた規定で、「鉄道事業固定資産の減価償却は、有形固定資産については定率法又は定額法により、無形固定資産については定額法により行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道事業会計規則第11条(鉄道事業固定資産の減価償却)は、日本の鉄道事業会計規則に含まれる条文です。
- 鉄道事業会計規則第11条の条文原文は「鉄道事業固定資産の減価償却は、有形固定資産については定率法又は定額法により、無形固定資産については定額法により行わなければならない。」で始まります。
- 鉄道事業会計規則第11条は第二章 固定資産勘定に置かれています。
- 鉄道事業会計規則の公布日は昭和62年2月20日です。
- 鉄道事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道事業会計規則第11条の前の条は鉄道事業会計規則第10条です。
- 鉄道事業会計規則第11条の次の条は鉄道事業会計規則第12条です。
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- 正式書式
鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800007 - 本サイト収録
鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800007/11