鉄道事業会計規則 第12条(鉄道事業固定資産の除却)
- 鉄道事業固定資産(無形固定資産を除く。)を除却(廃棄を含む。以下同じ。)した場合には、その資産の取得原価及び減価償却累計額をそれぞれの該当勘定から除去しなければならない。
- 2.前項の場合において、除却した資産の帳簿価額(その資産の取得原価から減価償却累計額を控除した価額をいう。以下同じ。)から貯蔵品勘定その他の勘定に振り替えた額を控除した額及び除却に要した費用は、固定資産除却費勘定に整理しなければならない。
- 3.前項の貯蔵品勘定その他の勘定への振替額は、当該除却資産の帳簿価額と時価とのうちいずれか低い価額とする。
この条文の基本情報
鉄道事業固定資産の除却とは何ですか?
定義鉄道事業固定資産の除却とは、鉄道事業会計規則第12条に定められた規定で、「鉄道事業固定資産(無形固定資産を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道事業会計規則第12条(鉄道事業固定資産の除却)は、日本の鉄道事業会計規則に含まれる条文です。
- 鉄道事業会計規則第12条の条文原文は「鉄道事業固定資産(無形固定資産を除く。」で始まります。
- 鉄道事業会計規則第12条は第二章 固定資産勘定に置かれています。
- 鉄道事業会計規則の公布日は昭和62年2月20日です。
- 鉄道事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道事業会計規則第12条の前の条は鉄道事業会計規則第11条です。
- 鉄道事業会計規則第12条の次の条は鉄道事業会計規則第13条です。
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- 正式書式
鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800007 - 本サイト収録
鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800007/12