鉄道事業会計規則 第13条(取替資産及びその取替の整理)
- 鉄道事業固定資産のうちレール、まくら木その他種類及び品質を同じくする多量の資産から成る固定資産で使用に堪えなくなつた部分が毎事業年度ほぼ同数量ずつ取り替えられるものは、取替資産とする。
- 2.取替資産の一部をこれと種類及び品質を同じくする新たな資産と取り替えた場合には、その新たな資産の取得原価を修繕費に計上するものとする。
この条文の基本情報
取替資産及びその取替の整理とは何ですか?
定義取替資産及びその取替の整理とは、鉄道事業会計規則第13条に定められた規定で、「鉄道事業固定資産のうちレール、まくら木その他種類及び品質を同じくする多量の資産から成る固定資産で使用に堪えなくなつた部分が毎事業年度ほぼ同数量ずつ取り替えられる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道事業会計規則第13条(取替資産及びその取替の整理)は、日本の鉄道事業会計規則に含まれる条文です。
- 鉄道事業会計規則第13条の条文原文は「鉄道事業固定資産のうちレール、まくら木その他種類及び品質を同じくする多量の資産から成る固定資産で使用に堪えなくなつた部分が毎事業年度ほぼ同数量ずつ取り替えられる…」で始まります。
- 鉄道事業会計規則第13条は第二章 固定資産勘定に置かれています。
- 鉄道事業会計規則の公布日は昭和62年2月20日です。
- 鉄道事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道事業会計規則第13条の前の条は鉄道事業会計規則第12条です。
- 鉄道事業会計規則第13条の次の条は鉄道事業会計規則第14条です。
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- 正式書式
鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800007 - 本サイト収録
鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800007/13