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鉄道事業会計規則 第7条(鉄道事業建設仮勘定)

  1. 鉄道事業固定資産の建設に要した費用は、建設仮勘定をもつて整理し、次に掲げる時期に遅滞なく精算して鉄道事業固定資産勘定に振り替えなければならない。ただし、その時期に精算することができないときは、概算額をもつて振り替えることができる。この場合には、精算が完了したときに補正しなければならない。
  2. 一建設工事完了前に使用を開始した固定資産(使用を開始した部分に限る。)については、その使用を開始したとき。
  3. 二その他の固定資産については、建設工事が完了したとき。
  4. 2.建設が短期間であり、かつ、建設に関する会計整理が簡単な場合には、前項の規定にかかわらず、当該固定資産の建設に要した費用を直接鉄道事業固定資産勘定に整理することができる。

この条文の基本情報

鉄道事業建設仮勘定とは何ですか?

定義鉄道事業建設仮勘定とは、鉄道事業会計規則第7条に定められた規定で、「鉄道事業固定資産の建設に要した費用は、建設仮勘定をもつて整理し、次に掲げる時期に遅滞なく精算して鉄道事業固定資産勘定に振り替えなければならない。ただし、その時期…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉄道事業会計規則第7条(鉄道事業建設仮勘定)は、日本の鉄道事業会計規則に含まれる条文です。
  2. 鉄道事業会計規則第7条の条文原文は「鉄道事業固定資産の建設に要した費用は、建設仮勘定をもつて整理し、次に掲げる時期に遅滞なく精算して鉄道事業固定資産勘定に振り替えなければならない。ただし、その時期…」で始まります。
  3. 鉄道事業会計規則第7条は第二章 固定資産勘定に置かれています。
  4. 鉄道事業会計規則の公布日は昭和62年2月20日です。
  5. 鉄道事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉄道事業会計規則第7条の前の条は鉄道事業会計規則第6条です。
  7. 鉄道事業会計規則第7条の次の条は鉄道事業会計規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800007
  • 本サイト収録鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800007/7

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