鉄道事業会計規則 第8条(鉄道事業固定資産の評価)
鉄道事業固定資産の貸借対照表価額は、当該資産の取得原価から減価償却額を控除した価額とする。ただし、災害その他の理由により鉄道事業固定資産の価額が著しく低減したとき又は減損損失を認識すべきときは、適正な価額にするものとする。
この条文の基本情報
鉄道事業固定資産の評価とは何ですか?
定義鉄道事業固定資産の評価とは、鉄道事業会計規則第8条に定められた規定で、「鉄道事業固定資産の貸借対照表価額は、当該資産の取得原価から減価償却額を控除した価額とする。ただし、災害その他の理由により鉄道事業固定資産の価額が著しく低減したと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道事業会計規則第8条(鉄道事業固定資産の評価)は、日本の鉄道事業会計規則に含まれる条文です。
- 鉄道事業会計規則第8条の条文原文は「鉄道事業固定資産の貸借対照表価額は、当該資産の取得原価から減価償却額を控除した価額とする。ただし、災害その他の理由により鉄道事業固定資産の価額が著しく低減したと…」で始まります。
- 鉄道事業会計規則第8条は第二章 固定資産勘定に置かれています。
- 鉄道事業会計規則の公布日は昭和62年2月20日です。
- 鉄道事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道事業会計規則第8条の前の条は鉄道事業会計規則第7条です。
- 鉄道事業会計規則第8条の次の条は鉄道事業会計規則第9条です。
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- 正式書式
鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800007 - 本サイト収録
鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800007/8