鉄道事業会計規則 第9条(鉄道事業固定資産の取得原価)
- 鉄道事業固定資産の取得原価は、次に掲げる価額とする。
- 一建設した固定資産については、建設価額
- 二購入した固定資産については、購入代価に購入に直接要した附帯費用を加算した価額
- 三贈与を受けた固定資産については、市場価格、復成価格等を基準にした適正な評価額
この条文の基本情報
鉄道事業固定資産の取得原価とは何ですか?
定義鉄道事業固定資産の取得原価とは、鉄道事業会計規則第9条に定められた規定で、「鉄道事業固定資産の取得原価は、次に掲げる価額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道事業会計規則第9条(鉄道事業固定資産の取得原価)は、日本の鉄道事業会計規則に含まれる条文です。
- 鉄道事業会計規則第9条の条文原文は「鉄道事業固定資産の取得原価は、次に掲げる価額とする。」で始まります。
- 鉄道事業会計規則第9条は第二章 固定資産勘定に置かれています。
- 鉄道事業会計規則の公布日は昭和62年2月20日です。
- 鉄道事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道事業会計規則第9条の前の条は鉄道事業会計規則第8条です。
- 鉄道事業会計規則第9条の次の条は鉄道事業会計規則第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800007 - 本サイト収録
鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800007/9