受講中の講座ブックマーク無料で登録

鉄道係員職制 本文

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉄道係員職制本文は、日本の鉄道係員職制に含まれる条文です。
  2. 鉄道係員職制本文の条文原文は「この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。」で始まります。
  3. 鉄道係員職制の公布日は昭和62年3月2日です。
  4. 鉄道係員職制について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉄道係員職制(昭和六十二年運輸省令第十三号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800013
  • 本サイト収録鉄道係員職制(昭和六十二年運輸省令第十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800013/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

鉄道係員職制の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›