遊漁船業の適正化に関する法律 第16条(周知させる義務)
遊漁船業者は、農林水産省令で定めるところにより、利用者に対し、その案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容を周知させなければならない。
この条文の基本情報
周知させる義務とは何ですか?
定義周知させる義務とは、遊漁船業の適正化に関する法律第16条に定められた規定で、「遊漁船業者は、農林水産省令で定めるところにより、利用者に対し、その案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容を周知…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遊漁船業の適正化に関する法律第16条(周知させる義務)は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第16条の条文原文は「遊漁船業者は、農林水産省令で定めるところにより、利用者に対し、その案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容を周知…」で始まります。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第16条は第二章 遊漁船業に置かれています。
- 遊漁船業の適正化に関する法律の公布日は昭和63年12月23日です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第16条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律第15条です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第16条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律第17条です。
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- 正式書式
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC1000000099 - 本サイト収録
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC1000000099/16