遊漁船業の適正化に関する法律 第17条(標識の掲示等)
- 遊漁船業者は、農林水産省令で定める様式の標識について、営業所及び遊漁船ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の農林水産省令で定める場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
- 2.遊漁船業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。
この条文の基本情報
標識の掲示等とは何ですか?
定義標識の掲示等とは、遊漁船業の適正化に関する法律第17条に定められた規定で、「遊漁船業者は、農林水産省令で定める様式の標識について、営業所及び遊漁船ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の農林水…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遊漁船業の適正化に関する法律第17条(標識の掲示等)は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第17条の条文原文は「遊漁船業者は、農林水産省令で定める様式の標識について、営業所及び遊漁船ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の農林水…」で始まります。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第17条は第二章 遊漁船業に置かれています。
- 遊漁船業の適正化に関する法律の公布日は昭和63年12月23日です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第17条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律第16条です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第17条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律第18条です。
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- 正式書式
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC1000000099 - 本サイト収録
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC1000000099/17