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遊漁船業の適正化に関する法律 第18条(名義の利用等の禁止)

  1. 登録を受けた者は、その名義を他人に遊漁船業のため利用させてはならない。
  2. 2.登録を受けた者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、遊漁船業を他人にその名において経営させてはならない。

この条文の基本情報

名義の利用等の禁止とは何ですか?

定義名義の利用等の禁止とは、遊漁船業の適正化に関する法律第18条に定められた規定で、「登録を受けた者は、その名義を他人に遊漁船業のため利用させてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遊漁船業の適正化に関する法律第18条(名義の利用等の禁止)は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 遊漁船業の適正化に関する法律第18条の条文原文は「登録を受けた者は、その名義を他人に遊漁船業のため利用させてはならない。」で始まります。
  3. 遊漁船業の適正化に関する法律第18条は第二章 遊漁船業に置かれています。
  4. 遊漁船業の適正化に関する法律の公布日は昭和63年12月23日です。
  5. 遊漁船業の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 遊漁船業の適正化に関する法律第18条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律第17条です。
  7. 遊漁船業の適正化に関する法律第18条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC1000000099
  • 本サイト収録遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC1000000099/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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