遊漁船業の適正化に関する法律 第19条(事故の報告)
遊漁船業者は、その遊漁船が衝突し、乗り揚げ、その他農林水産省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、速やかに、事故の種類、原因その他農林水産省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
事故の報告とは何ですか?
定義事故の報告とは、遊漁船業の適正化に関する法律第19条に定められた規定で、「遊漁船業者は、その遊漁船が衝突し、乗り揚げ、その他農林水産省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、速やかに、事故の種類、原因その他農林水産省令で定める事項を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遊漁船業の適正化に関する法律第19条(事故の報告)は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第19条の条文原文は「遊漁船業者は、その遊漁船が衝突し、乗り揚げ、その他農林水産省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、速やかに、事故の種類、原因その他農林水産省令で定める事項を…」で始まります。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第19条は第二章 遊漁船業に置かれています。
- 遊漁船業の適正化に関する法律の公布日は昭和63年12月23日です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第19条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律第18条です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第19条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律第20条です。
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- 正式書式
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC1000000099 - 本サイト収録
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC1000000099/19