食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第3条(軽微な変更)
- 法第六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
- 一食鳥処理に使用する機械の変更
- 二照明装置の変更
- 三食鳥処理場内の水道配管の変更
この条文の基本情報
軽微な変更とは何ですか?
定義軽微な変更とは、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第3条(軽微な変更)は、日本の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。」で始まります。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第3条は第一章 食鳥処理の事業の許可等に置かれています。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則の公布日は平成2年6月29日です。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第3条の前の条は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第2条の2です。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第3条の次の条は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000100040 - 本サイト収録
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000100040/3