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地価税法 第29条(土地等の贈与等を受けた場合の連帯納付義務)

その年の課税価格の計算の基礎となった土地等につきその年の課税時期からその翌年の課税時期の前日までの間に贈与(著しく低い価額の対価による譲渡を含む。)、遺贈又は寄附行為による移転があった場合においては、当該贈与若しくは遺贈により当該土地等の取得をした者又は当該寄附行為により設立された法人は、当該贈与、遺贈又は寄附行為をした者のその年の課税時期に係る地価税の額に当該贈与、遺贈又は寄附行為に係る土地等の価額(当該土地等につき第十七条の規定の適用があるときは、当該土地等の価額に二分の一を乗じて計算した金額)がその年の課税価格のうちに占める割合を乗じて計算した金額に相当する地価税について、当該贈与、遺贈又は寄附行為により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責に任ずる。

この条文の基本情報

土地等の贈与等を受けた場合の連帯納付義務とは何ですか?

定義土地等の贈与等を受けた場合の連帯納付義務とは、地価税法第29条に定められた規定で、「その年の課税価格の計算の基礎となった土地等につきその年の課税時期からその翌年の課税時期の前日までの間に贈与(著しく低い価額の対価による譲渡を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地価税法第29条(土地等の贈与等を受けた場合の連帯納付義務)は、日本の地価税法に含まれる条文です。
  2. 地価税法第29条の条文原文は「その年の課税価格の計算の基礎となった土地等につきその年の課税時期からその翌年の課税時期の前日までの間に贈与(著しく低い価額の対価による譲渡を含む。」で始まります。
  3. 地価税法第29条は第四章 申告及び納付に置かれています。
  4. 地価税法の公布日は平成3年5月2日です。
  5. 地価税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地価税法第29条の前の条は地価税法第28条です。
  7. 地価税法第29条の次の条は地価税法第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地価税法(平成三年法律第六十九号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000069
  • 本サイト収録地価税法(平成三年法律第六十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000069/29

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