地価税法 第30条(更正の請求の特例)
第二十五条第一項の規定による申告書(その提出期限後に提出されたものを含む。)を提出した者又は地価税について決定を受けた者(その包括承継人を含む。)は、第二十六条第一項各号に掲げる事実が生じたことにより既に確定した納付すべき地価税の額が過大となったときは、財務省令で定めるところにより、当該事実が生じたことを知った日の翌日から四月以内に限り、税務署長に対し、当該申告書又は決定に係る課税価格、基礎控除の額又は地価税の額(これらの金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その修正申告又は更正後の金額)について国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
この条文の基本情報
更正の請求の特例とは何ですか?
定義更正の請求の特例とは、地価税法第30条に定められた規定で、「第二十五条第一項の規定による申告書(その提出期限後に提出されたものを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地価税法第30条(更正の請求の特例)は、日本の地価税法に含まれる条文です。
- 地価税法第30条の条文原文は「第二十五条第一項の規定による申告書(その提出期限後に提出されたものを含む。」で始まります。
- 地価税法第30条は第四章 申告及び納付に置かれています。
- 地価税法の公布日は平成3年5月2日です。
- 地価税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地価税法第30条の前の条は地価税法第29条です。
- 地価税法第30条の次の条は地価税法第31条です。
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- 正式書式
地価税法(平成三年法律第六十九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000069 - 本サイト収録
地価税法(平成三年法律第六十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000069/30