熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第16条の2(子の看護等休暇の申出)

クイックジャンプ
  1. 九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子(以下この項において「小学校第三学年修了前の子」という。)を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日(その養育する小学校第三学年修了前の子が二人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として、負傷し、若しくは疾病にかかった当該小学校第三学年修了前の子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話若しくは学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事由に伴う当該小学校第三学年修了前の子の世話を行うため、又は当該小学校第三学年修了前の子の教育若しくは保育に係る行事のうち厚生労働省令で定めるものへの参加をするための休暇(以下「子の看護等休暇」という。)を取得することができる。
  2. 2.子の看護等休暇は、一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。
  3. 3.第一項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、子の看護等休暇を取得する日(前項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得するときは子の看護等休暇の開始及び終了の日時)を明らかにして、しなければならない。
  4. 4.第一項の年度は、事業主が別段の定めをする場合を除き、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児・介護休業法 16 条の 2 は、小学校三年生までの子を育てる労働者が年五日(二人以上は十日)取得できる子の看護等休暇を定める。年次有給休暇とは別枠で、時間単位でも取得できる。

Q · 子どもが急に熱を出したとき、有給を使わずに休める制度ってあるの?

有給とは別枠で年五日、二人以上なら年十日取れます

育児・介護休業法 16 条の 2 の「子の看護等休暇」を使えば、年次有給休暇を一日も削らずに対応できます。小学校第三学年修了前の子を養育する労働者は、子一人なら年五日、二人以上なら年十日を限度に、事業主への申出だけで取得できます。一日未満の時間単位取得も可能です。二〇二五年四月施行の改正で対象が小学三年生まで拡大し、感染症による学級閉鎖や入園式・卒園式などの行事参加も取得事由に含まれました。事業主はこの申出を拒めません(16 条の 3)。

解説

子どもが朝に三十八度の熱を出した、保育園から「お迎えに来てください」と電話が鳴った、学級閉鎖でインフルエンザ休校になった。そのたびに有給休暇を一日まるごと潰して対応してきた人は多い。だが育児・介護休業法 16条の2が用意しているのは、有給とは別枠の「子の看護等休暇」だ。小学校第三学年修了前(九歳に達した後の最初の三月三十一日)までの子を育てる労働者は、子が一人なら年五日、二人以上なら年十日、事業主に申し出るだけでこの休暇を取得できる。しかも一日未満の時間単位でも取れる。さらに重要なのは、二〇二五年四月施行の改正でこの制度が大きく広がった点だ。対象が「小学校就学前」から「小学校三年生まで」に引き上げられ、名称も「看護休暇」から「看護等休暇」へ変わり、感染症による学級閉鎖や入園式・卒園式といった行事への参加までカバー範囲に入った。あなたが去年まで「うちの子はもう小学生だから使えない」と諦めていたなら、その前提はもう古い。

法的な位置づけ

子の看護等休暇は、小学校第三学年修了前の子を養育する労働者が、負傷・疾病にかかった子の世話、疾病予防のための世話、学校の休業に伴う世話、または教育・保育に係る行事への参加のため、事業主への申出により年五日(子二人以上は年十日)を限度に取得できる法定の休暇である。年次有給休暇とは別枠で保障され、一日未満の時間単位でも取得できる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1子の看護等休暇とは何ですか?

小学校第三学年修了前の子を育てる労働者が、子の看病・学級閉鎖・行事参加などのため、事業主への申出で取得できる法定休暇です。有給とは別枠で子一人年五日取れます。

Q2子の看護等休暇は何日まで取れますか?

子が一人なら一年度あたり五労働日、二人以上なら十労働日が上限です。年度は原則四月一日から翌年三月三十一日までで、未消化分の翌年度繰越はありません。

Q3子の看護等休暇の 2025 年改正で何が変わりましたか?

対象が小学校就学前から小学校第三学年修了前へ拡大し、名称も看護等休暇へ変更。学級閉鎖や入園式等の行事参加が事由に追加され、勤続六か月未満の労使協定除外も廃止されました。

Q4子の看護等休暇は時間単位で取得できますか?

できます。16 条の 2 第 2 項により、一日の所定労働時間が短い一部の労働者を除き、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得できます。通院など数時間だけの利用で年五日の枠を温存できます。

Q5学級閉鎖でも子の看護等休暇は使えますか?

使えます。学校保健安全法 20 条に基づく学校の臨時休業に伴う子の世話は、二〇二五年改正で正式に取得事由に含まれました。子が元気でも預け先がない場合に対応できます。

Q6子の看護等休暇の申請方法は?

16 条の 2 第 3 項により、取得する日(時間単位なら開始・終了の日時)を明らかにして事業主に申し出ます。当日の申出でも取得でき、口頭の申出も認められます。

Q7子の看護等休暇の対象年齢は何歳までですか?

九歳に達する日以後の最初の三月三十一日まで、すなわち小学校第三学年修了時までです。二〇二五年三月までの「小学校就学前」から大きく引き上げられました。

Q8子の看護等休暇と介護休暇の違いは?

子の看護等休暇(16 条の 2)は子の看病等が対象、介護休暇(16 条の 5)は要介護状態の家族の世話が対象です。日数はいずれも対象者一人年五日・二人以上年十日で並行制度です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1子の看護休暇って、結局その日の給料は出るんですか?

法律上は有給と義務づけられておらず、無給とするか有給とするかは各社の就業規則次第です(16条の2は取得の権利を定めるが賃金支払い義務までは課していない)。多くの会社が無給で運用しています。業界裏話ヒント:無給だからと敬遠する人が多いが、有給休暇には付与日数の上限があり子の急病で使い切るとゼロになる。看護等休暇を先に使えば本来の有給を温存でき、後で自分の体調不良や旅行に回せる。どちらを先に使うかの順番設計で、年間の実質的な休める総量が変わる

Q2会社に申し出たら「うちにはそんな制度ない」と言われました。泣き寝入りですか?

泣き寝入りの必要はありません。子の看護等休暇は法律上の権利で、就業規則に書いていなくても、事業主は要件を満たす申出を拒むことができません(16条の3)。業界裏話ヒント:就業規則に規定がない、あるいは対象を旧法の『小学校就学前』のままにしている会社は珍しくない。だが法律が就業規則に優先するため、規定の不備は労働者の権利を消さない。労働局の雇用環境・均等部(室)は無料で相談に乗り、会社への助言・指導もしてくれる。弁護士に行く前にまずここを使う人が少ない

Q3入社したばかりのパートでも使えますか?

原則使えます。二〇二四年改正(二〇二五年四月施行)で、勤続六か月未満の労働者を労使協定で除外できる規定が廃止されました。日々雇用される者は対象外ですが、有期・パートでも要件を満たせば取得できます。業界裏話ヒント:『勤続が短いから無理』というのは改正前の古い常識で、いまだにこの理由で断る会社がある。週の所定労働日数が二日以下など労使協定で除外できる類型は残っているので、自社の労使協定の有無を確認するのが先決。多くの人は労使協定の存在自体を知らない(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「子どもの看病で休むには有給休暇を使うしかない」と思い込んでいる人が多いが、有給とは完全に別枠の法定休暇がある。有給を使い切っても、子の看護等休暇は子一人あたり年五日、二人以上なら年十日が独立して確保される。両者は別カウントだ
  • 子の看護等休暇が「原則無給」であることは知っていても、その無給を理由に会社が冷遇できると誤解している人がいる。実際は深刻さの方向が逆で、この休暇を取得したことを理由とする解雇・降格・賞与減額などの不利益取扱いは、16条の4が準用する規定で明確に禁止されている。無給だから軽い、ではなく、無給でも会社の報復は違法という重さがある
  • 「うちの子はもう小学生だから対象外だ」という前提そのものが、二〇二五年四月から誤りになった。問いの立て方が古い。正しくは「小学校第三学年修了前か」であり、九歳到達後の最初の三月三十一日までは小学三年生まで使える。前提が変わったことに気づかないまま諦めている親が一番損をしている
dimensionthisArticlealternatives
対象・目的16 条の 2:小学校第三学年修了前の子の看病・学級閉鎖・行事参加等
取得日数対象の子一人で年五日、二人以上で年十日
賃金有給・無給は就業規則次第(多くは無給)
取得単位・申出一日または時間単位、当日・口頭の申出も可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 今朝、子どもが三十九度の熱を出した。会社は始業二時間前。あなたは上司に電話する前に、まず権利の所在を確認する必要がある。子の看護等休暇は当日の申出でも取得でき、口頭の申出も認められる。有給を一日潰す前に、この枠が使えるかを知っているかどうかで、年間の有給残数が変わってくる
  • もし、上司が「看護休暇って小学校に上がる前までの制度でしょ」と言って申出を渋ったら、どうなる? それは二〇二四年改正前の古い知識だ。二〇二五年四月から対象は小学校第三学年修了前まで拡大した。事業主が法を下回る運用をしても、法律の基準が優先する
  • あなたが従業員数名の小さな会社の経営者で、入社三か月のパート従業員から看護等休暇の申出を受けた。「まだ勤続が短いから」と断れるか。二〇二五年四月の改正で、勤続六か月未満を労使協定で除外できる規定は廃止された。原則として断れない
  • 保育園・学校から「学級閉鎖」の通知が届いた。子は元気でも、預け先がない。この「学校の休業に伴う子の世話」も、改正後の取得事由に正式に含まれた。学校保健安全法に基づく休業がトリガーになる
  • 子の入園式・卒園式の日に、有給を取るしかないと思い込んでいた。だが厚生労働省令で定める教育・保育に係る行事への参加も、改正後は子の看護等休暇の対象だ。看病だけの制度ではなくなっている

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第四章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第16条の2(子の看護等休暇の申出)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第16条の2の条文原文は「九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子(以下この項において「小学校第三学年修了前の子」という。」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第16条の2は第四章に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第16条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。