要点育児・介護休業法 16 条の 2 は、小学校三年生までの子を育てる労働者が年五日(二人以上は十日)取得できる子の看護等休暇を定める。年次有給休暇とは別枠で、時間単位でも取得できる。
Q · 子どもが急に熱を出したとき、有給を使わずに休める制度ってあるの?
有給とは別枠で年五日、二人以上なら年十日取れます
育児・介護休業法 16 条の 2 の「子の看護等休暇」を使えば、年次有給休暇を一日も削らずに対応できます。小学校第三学年修了前の子を養育する労働者は、子一人なら年五日、二人以上なら年十日を限度に、事業主への申出だけで取得できます。一日未満の時間単位取得も可能です。二〇二五年四月施行の改正で対象が小学三年生まで拡大し、感染症による学級閉鎖や入園式・卒園式などの行事参加も取得事由に含まれました。事業主はこの申出を拒めません(16 条の 3)。
子どもが朝に三十八度の熱を出した、保育園から「お迎えに来てください」と電話が鳴った、学級閉鎖でインフルエンザ休校になった。そのたびに有給休暇を一日まるごと潰して対応してきた人は多い。だが育児・介護休業法 16条の2が用意しているのは、有給とは別枠の「子の看護等休暇」だ。小学校第三学年修了前(九歳に達した後の最初の三月三十一日)までの子を育てる労働者は、子が一人なら年五日、二人以上なら年十日、事業主に申し出るだけでこの休暇を取得できる。しかも一日未満の時間単位でも取れる。さらに重要なのは、二〇二五年四月施行の改正でこの制度が大きく広がった点だ。対象が「小学校就学前」から「小学校三年生まで」に引き上げられ、名称も「看護休暇」から「看護等休暇」へ変わり、感染症による学級閉鎖や入園式・卒園式といった行事への参加までカバー範囲に入った。あなたが去年まで「うちの子はもう小学生だから使えない」と諦めていたなら、その前提はもう古い。
子の看護等休暇は、小学校第三学年修了前の子を養育する労働者が、負傷・疾病にかかった子の世話、疾病予防のための世話、学校の休業に伴う世話、または教育・保育に係る行事への参加のため、事業主への申出により年五日(子二人以上は年十日)を限度に取得できる法定の休暇である。年次有給休暇とは別枠で保障され、一日未満の時間単位でも取得できる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
小学校第三学年修了前の子を育てる労働者が、子の看病・学級閉鎖・行事参加などのため、事業主への申出で取得できる法定休暇です。有給とは別枠で子一人年五日取れます。
子が一人なら一年度あたり五労働日、二人以上なら十労働日が上限です。年度は原則四月一日から翌年三月三十一日までで、未消化分の翌年度繰越はありません。
対象が小学校就学前から小学校第三学年修了前へ拡大し、名称も看護等休暇へ変更。学級閉鎖や入園式等の行事参加が事由に追加され、勤続六か月未満の労使協定除外も廃止されました。
できます。16 条の 2 第 2 項により、一日の所定労働時間が短い一部の労働者を除き、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得できます。通院など数時間だけの利用で年五日の枠を温存できます。
使えます。学校保健安全法 20 条に基づく学校の臨時休業に伴う子の世話は、二〇二五年改正で正式に取得事由に含まれました。子が元気でも預け先がない場合に対応できます。
16 条の 2 第 3 項により、取得する日(時間単位なら開始・終了の日時)を明らかにして事業主に申し出ます。当日の申出でも取得でき、口頭の申出も認められます。
九歳に達する日以後の最初の三月三十一日まで、すなわち小学校第三学年修了時までです。二〇二五年三月までの「小学校就学前」から大きく引き上げられました。
子の看護等休暇(16 条の 2)は子の看病等が対象、介護休暇(16 条の 5)は要介護状態の家族の世話が対象です。日数はいずれも対象者一人年五日・二人以上年十日で並行制度です。
法律上は有給と義務づけられておらず、無給とするか有給とするかは各社の就業規則次第です(16条の2は取得の権利を定めるが賃金支払い義務までは課していない)。多くの会社が無給で運用しています。業界裏話ヒント:無給だからと敬遠する人が多いが、有給休暇には付与日数の上限があり子の急病で使い切るとゼロになる。看護等休暇を先に使えば本来の有給を温存でき、後で自分の体調不良や旅行に回せる。どちらを先に使うかの順番設計で、年間の実質的な休める総量が変わる
泣き寝入りの必要はありません。子の看護等休暇は法律上の権利で、就業規則に書いていなくても、事業主は要件を満たす申出を拒むことができません(16条の3)。業界裏話ヒント:就業規則に規定がない、あるいは対象を旧法の『小学校就学前』のままにしている会社は珍しくない。だが法律が就業規則に優先するため、規定の不備は労働者の権利を消さない。労働局の雇用環境・均等部(室)は無料で相談に乗り、会社への助言・指導もしてくれる。弁護士に行く前にまずここを使う人が少ない
原則使えます。二〇二四年改正(二〇二五年四月施行)で、勤続六か月未満の労働者を労使協定で除外できる規定が廃止されました。日々雇用される者は対象外ですが、有期・パートでも要件を満たせば取得できます。業界裏話ヒント:『勤続が短いから無理』というのは改正前の古い常識で、いまだにこの理由で断る会社がある。週の所定労働日数が二日以下など労使協定で除外できる類型は残っているので、自社の労使協定の有無を確認するのが先決。多くの人は労使協定の存在自体を知らない(最新の改正状況をご確認ください)
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|---|---|---|
| 対象・目的 | 16 条の 2:小学校第三学年修了前の子の看病・学級閉鎖・行事参加等 | — |
| 取得日数 | 対象の子一人で年五日、二人以上で年十日 | — |
| 賃金 | 有給・無給は就業規則次第(多くは無給) | — |
| 取得単位・申出 | 一日または時間単位、当日・口頭の申出も可 | — |
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