要点育児・介護休業法 16 条の 3 は、労働者から子の看護等休暇の申出があったとき、事業主はこれを拒むことができないと定める。ただし労使協定を締結した場合、一定の労働者は対象から除外されうる。
Q · 子どもが熱を出したとき、会社が「今日は困る」と言ったら休めないんですか?
拒否できません。申し出た時点で休暇は成立します
育児・介護休業法 16 条の 3 第 1 項は、労働者から子の看護等休暇(同法 16 条の 2 第 1 項)の申出があった場合、事業主はこれを拒むことができないと定めています。会社が可否を判断する許可制ではなく、申出によって休暇が成立する仕組みです。年次有給休暇と異なり、事業主に時季変更権もありません。就業規則に規定がなくても権利は発生し、規定を整備していない会社の側が法違反の状態になります。例外は、労使協定により週の所定労働日数が著しく少ない労働者等を除外した場合、および一日未満の単位での取得が困難な業務に従事する労働者について時間単位取得を制限する場合に限られます。
子どもが朝に高熱を出し、保育園から「すぐお迎えを」と電話が鳴る。上司に休みを申し出ると「今日は人手が足りないから困る」と渋い顔をされる。ここであなたが引き下がる理由はない。育児・介護休業法 16 条の 3 は、労働者が子の看護等休暇を申し出たとき、事業主はこれを拒むことができないと定めている。会社が「認める、認めない」を判断する許可制ではない。あなたが申し出た瞬間に休暇は成立し、会社に拒否する権限はそもそも存在しない。年次有給休暇のように会社が日をずらす時季変更権すらない。2024 年(令和 6 年)改正で対象も大きく広がり、病気の看病だけでなく、感染症による学級閉鎖での自宅待機、入園式や卒園式への出席も理由になり、対象の子も小学校 3 年生修了までに拡大された。会社の就業規則に書かれていなくても、この権利は法律から直接あなたに与えられている。
育児・介護休業法 16 条の 3 は、子の看護等休暇に係る事業主の義務を定める規定である。同法 16 条の 2 第 1 項による労働者の申出に対し、事業主はこれを拒むことができない。同法 6 条 1 項ただし書(第二号に係る部分)および同条 2 項が準用され、労使協定を締結した場合に限り、一定の労働者を対象から除外することが認められる。
小学校 3 年生修了までの子を養育する労働者が、看病・予防接種・学級閉鎖・行事参加などのために取得できる休暇です。育児・介護休業法 16 条の 2 が根拠で、16 条の 3 が事業主の拒否を禁じています。
できません。育児・介護休業法 16 条の 3 第 1 項が申出の拒否を明確に禁じています。年次有給休暇と違い、事業主に時季変更権もありません。労使協定による除外に該当しない限り、申出だけで成立します。
対象となる子が 1 人なら年 5 日、2 人以上なら年 10 日が上限です。年度は原則 4 月 1 日起算で、年次有給休暇とは完全に別枠です(最新の改正状況をご確認ください)。
取れます。権利は就業規則ではなく育児・介護休業法 16 条の 2、16 条の 3 が直接付与します。規定を整備していないこと自体が事業主側の法違反状態です。
厚生労働省令の定める一日未満の単位で取得できます。ただし業務の性質上その取得が困難と認められる業務は、労使協定により時間単位取得の対象から除外されうると 16 条の 3 第 2 項が定めます。
違法です。看護等休暇の取得を理由とする解雇・雇止め・減給・降格などの不利益取扱いは、育児・介護休業法が禁じています。都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に無料で相談できます。
都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。会社への助言・指導のほか、紛争解決の援助や調停の申立てもできます。申出をメールや勤怠システムで記録に残しておくと、拒否の事実が立証しやすくなります。
当日の申出でも取得できるのが原則です。急な発熱を想定した制度であるため、事前の日数指定を必須とする運用は制度趣旨に反します。ただし事業主は証明書類の事後提出を求めることができます。
取れます。子の看護等休暇は法 16 条の 2、16 条の 3 が直接定める権利で、就業規則に書いていなくても発生します。むしろ規定を整備していない会社の側が法違反の状態です。業界裏話ヒント:規定がない会社ほど「前例がない」と渋りますが、労働局に相談すれば会社に是正の指導が入る。人事担当者は「規則にない」と口にした瞬間、それが自社の弱点だと気づく。
有給か無給かは会社の定めに委ねられており、多くは無給です(法 16 条の 4 が準用する規定)。ただし日数は年休とは別枠なので、年休を温存できる利点があります。業界裏話ヒント:時間単位で取れるので、半日の通院だけなら数時間単位で消化でき、丸一日の年休を使うより損が小さい。自治体や企業独自で有給化している例もあり、就業規則を一度精読する価値がある。
取れます。2024 年(令和 6 年)改正で「継続雇用 6 か月未満は労使協定で除外できる」という条件が撤廃され、入社初日から対象になりました(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:除外できるのは労使協定がある場合の「週の所定労働日数が著しく少ない労働者」などに限られる。会社が「パートだから」と一括で断るのは、たいてい法的根拠のない思い込み。まず協定の有無を確認するのが先。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 16 条の 3:事業主は申出を拒めない(事業主側の義務) | — |
| 事業主の裁量 | 拒否権なし。時季変更権もなし | — |
| 除外の可否 | 労使協定により、一日未満の単位での取得が困難な業務の従事者等を除外しうる | — |
| 違反時の帰結 | 行政指導・勧告の対象。不利益取扱いがあれば別途違法 | — |
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