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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第16条の3(子の看護等休暇の申出があった場合における事業主の義務等)

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  1. 事業主は、労働者からの前条第一項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。
  2. 2.第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、労働者からの前条第一項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、同号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照らして、第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で子の看護等休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(同項の規定による厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得しようとする者に限る。)」と、第六条第二項中「前項ただし書」とあるのは「第十六条の三第二項において準用する前項ただし書」と、「前条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「第十六条の二第一項」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児・介護休業法 16 条の 3 は、労働者から子の看護等休暇の申出があったとき、事業主はこれを拒むことができないと定める。ただし労使協定を締結した場合、一定の労働者は対象から除外されうる。

Q · 子どもが熱を出したとき、会社が「今日は困る」と言ったら休めないんですか?

拒否できません。申し出た時点で休暇は成立します

育児・介護休業法 16 条の 3 第 1 項は、労働者から子の看護等休暇(同法 16 条の 2 第 1 項)の申出があった場合、事業主はこれを拒むことができないと定めています。会社が可否を判断する許可制ではなく、申出によって休暇が成立する仕組みです。年次有給休暇と異なり、事業主に時季変更権もありません。就業規則に規定がなくても権利は発生し、規定を整備していない会社の側が法違反の状態になります。例外は、労使協定により週の所定労働日数が著しく少ない労働者等を除外した場合、および一日未満の単位での取得が困難な業務に従事する労働者について時間単位取得を制限する場合に限られます。

解説

子どもが朝に高熱を出し、保育園から「すぐお迎えを」と電話が鳴る。上司に休みを申し出ると「今日は人手が足りないから困る」と渋い顔をされる。ここであなたが引き下がる理由はない。育児・介護休業法 16 条の 3 は、労働者が子の看護等休暇を申し出たとき、事業主はこれを拒むことができないと定めている。会社が「認める、認めない」を判断する許可制ではない。あなたが申し出た瞬間に休暇は成立し、会社に拒否する権限はそもそも存在しない。年次有給休暇のように会社が日をずらす時季変更権すらない。2024 年(令和 6 年)改正で対象も大きく広がり、病気の看病だけでなく、感染症による学級閉鎖での自宅待機、入園式や卒園式への出席も理由になり、対象の子も小学校 3 年生修了までに拡大された。会社の就業規則に書かれていなくても、この権利は法律から直接あなたに与えられている。

法的な位置づけ

育児・介護休業法 16 条の 3 は、子の看護等休暇に係る事業主の義務を定める規定である。同法 16 条の 2 第 1 項による労働者の申出に対し、事業主はこれを拒むことができない。同法 6 条 1 項ただし書(第二号に係る部分)および同条 2 項が準用され、労使協定を締結した場合に限り、一定の労働者を対象から除外することが認められる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1子の看護等休暇とは何ですか?

小学校 3 年生修了までの子を養育する労働者が、看病・予防接種・学級閉鎖・行事参加などのために取得できる休暇です。育児・介護休業法 16 条の 2 が根拠で、16 条の 3 が事業主の拒否を禁じています。

Q2看護休暇は会社が拒否できますか?

できません。育児・介護休業法 16 条の 3 第 1 項が申出の拒否を明確に禁じています。年次有給休暇と違い、事業主に時季変更権もありません。労使協定による除外に該当しない限り、申出だけで成立します。

Q3子の看護等休暇は年間何日取れますか?

対象となる子が 1 人なら年 5 日、2 人以上なら年 10 日が上限です。年度は原則 4 月 1 日起算で、年次有給休暇とは完全に別枠です(最新の改正状況をご確認ください)。

Q4就業規則に書いていない看護休暇は取れますか?

取れます。権利は就業規則ではなく育児・介護休業法 16 条の 2、16 条の 3 が直接付与します。規定を整備していないこと自体が事業主側の法違反状態です。

Q5看護休暇は時間単位で取れますか?

厚生労働省令の定める一日未満の単位で取得できます。ただし業務の性質上その取得が困難と認められる業務は、労使協定により時間単位取得の対象から除外されうると 16 条の 3 第 2 項が定めます。

Q6看護休暇を取ったら評価を下げられても違法ですか?

違法です。看護等休暇の取得を理由とする解雇・雇止め・減給・降格などの不利益取扱いは、育児・介護休業法が禁じています。都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に無料で相談できます。

Q7看護休暇を拒否されたらどこに相談しますか?

都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。会社への助言・指導のほか、紛争解決の援助や調停の申立てもできます。申出をメールや勤怠システムで記録に残しておくと、拒否の事実が立証しやすくなります。

Q8看護休暇はいつまでに申し出ればよいですか?

当日の申出でも取得できるのが原則です。急な発熱を想定した制度であるため、事前の日数指定を必須とする運用は制度趣旨に反します。ただし事業主は証明書類の事後提出を求めることができます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの会社、就業規則に看護休暇のことが書いてないんですけど、それでも取れますか?

取れます。子の看護等休暇は法 16 条の 2、16 条の 3 が直接定める権利で、就業規則に書いていなくても発生します。むしろ規定を整備していない会社の側が法違反の状態です。業界裏話ヒント:規定がない会社ほど「前例がない」と渋りますが、労働局に相談すれば会社に是正の指導が入る。人事担当者は「規則にない」と口にした瞬間、それが自社の弱点だと気づく。

Q2看護休暇って無給ですよね?取ったら給料減るなら有給を使った方がいいのでは?

有給か無給かは会社の定めに委ねられており、多くは無給です(法 16 条の 4 が準用する規定)。ただし日数は年休とは別枠なので、年休を温存できる利点があります。業界裏話ヒント:時間単位で取れるので、半日の通院だけなら数時間単位で消化でき、丸一日の年休を使うより損が小さい。自治体や企業独自で有給化している例もあり、就業規則を一度精読する価値がある。

Q3パートでも取れますか?入ったばかりなんですけど。

取れます。2024 年(令和 6 年)改正で「継続雇用 6 か月未満は労使協定で除外できる」という条件が撤廃され、入社初日から対象になりました(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:除外できるのは労使協定がある場合の「週の所定労働日数が著しく少ない労働者」などに限られる。会社が「パートだから」と一括で断るのは、たいてい法的根拠のない思い込み。まず協定の有無を確認するのが先。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社が認めてくれたら取れる」と思っているが、実は逆。あなたが申し出れば成立し、会社に拒否権はない。許可を求めているのではなく、すでに持っている権利を行使しているだけだ
  • 看護休暇があること自体は知っていても、その射程の広さを知らない人が多い。2024 年改正で、病気の看病だけでなく、感染症による学級閉鎖での自宅待機、予防接種、健康診断、さらに入園式や卒園式まで対象に含まれた。「子どもが熱を出したときだけ」という古い理解のまま、使えるはずの場面を取りこぼしている
  • 「正社員じゃないから自分には関係ない」という問いの立て方そのものが誤っている。パートでも派遣でも、週の所定労働日数が一定以上あれば対象になる。さらに 2024 年改正で「継続雇用 6 か月未満は除外できる」という条件も撤廃され、入社初日から取れるようになった
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条文の役割16 条の 3:事業主は申出を拒めない(事業主側の義務)
事業主の裁量拒否権なし。時季変更権もなし
除外の可否労使協定により、一日未満の単位での取得が困難な業務の従事者等を除外しうる
違反時の帰結行政指導・勧告の対象。不利益取扱いがあれば別途違法

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 保育園から「39 度の熱です、すぐお迎えを」と電話。だが今日に限って大事な会議があり、上司は渋い顔。それでもあなたは看護等休暇を申し出れば、上司の同意を待たずに帰れる。残り時間は保育園まで 30 分、頭を下げて交渉している場合ではない
  • もし会社から「うちには子の看護休暇の制度がないから取れない」と言われたら、どうなる? 答えは、制度がなくても取れる。この権利は就業規則ではなく法律が直接定めるもので、会社が制度を整備していないこと自体が違法状態だ
  • あなたが小さな飲食店の店長で、パート従業員から「子どもの学級閉鎖で 3 日休みたい」と言われた。シフトはぎりぎり。それでも「代わりを見つけてから」とは言えない。2024 年改正で学級閉鎖も看護等休暇の対象になり、申出を拒めば法 16 条の 3 違反として行政指導の対象になる
  • 子どもの卒園式に出たいが、有給はもう使い切った。実は卒園式も 2024 年改正で看護等休暇の対象になった。有給とは別枠で取れる

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第四章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第16条の3(子の看護等休暇の申出があった場合における事業主の義務等)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第16条の3の条文原文は「事業主は、労働者からの前条第一項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第16条の3は第四章に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第16条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。