第十六条の規定は、第十六条の二第一項の規定による申出及び子の看護等休暇について準用する。
要点育児介護休業法第16条の4は、子の看護等休暇の申出・取得について第16条を準用し、これを理由とする解雇や減給など不利益な取扱いを事業主に禁じる。
Q · 子どもの看病で休んだら査定を下げられた。就業規則に書いてあるから諦めるしかない?
就業規則にあっても、看護休暇を理由とする減給は違法になりうる
育児介護休業法第16条の4は、子の看護等休暇の申出・取得について第16条を準用し、その結果第10条の不利益取扱い禁止が看護等休暇にも及びます。就業規則に「休暇取得者は査定を下げる」と定めがあっても、看護等休暇の取得を理由とする減給・降格・解雇・不利益な配置転換は法律違反として無効になりうります。会社が「評価制度の一環」と主張しても、休暇取得との因果関係が見えた時点で立場は逆転します。まず都道府県労働局への相談が有効です。
子どもがインフルエンザにかかり保育園から呼び出される、やむなく休んで看病した、その翌月の査定で賞与が下がっていた。これは泣き寝入りする話ではない。育児介護休業法第16条の4は、子の看護等休暇についても第16条(さらにその先の第10条)を準用する。つまり、子の看護等休暇の申出をしたこと、または取得したことを理由とする解雇、減給、降格、不利益な配置転換、賞与カットなどを事業主に禁じている。たった一行の準用規定なので素通りされがちだが、効果は強烈だ。あなたが知っておくべきは、就業規則に「休暇取得者は査定を下げる」と書いてあっても、その運用は法律違反として無効になりうるという点。会社が「評価制度の一環だ」と言い張っても、休暇取得との因果関係が見えた瞬間、立場は逆転する。
育児介護休業法第16条の4は、子の看護等休暇に関する不利益取扱い禁止を定める準用規定である。第16条の二第一項による申出および子の看護等休暇について第16条を準用し、その結果として第10条の不利益取扱い禁止が看護等休暇にも及ぶ。解雇・減給・降格・不利益な配置転換等が禁止対象となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
小学校3年生修了までの子を養育する労働者が、子の病気・けが・予防接種・健康診断・感染症による学級閉鎖等の際に取得できる休暇です(第16条の2)。年5日、子が2人以上なら10日まで取得できます。
違法になりうります。第16条の4が準用する第10条により、看護等休暇の取得を理由とする減給・降格・解雇等の不利益取扱いは禁止されており、就業規則に定めがあっても無効となりえます。
子の看護等休暇の申出・取得について第16条(さらに第10条)を準用する規定です。要するに、看護等休暇を取ったことを理由に会社が不利益な扱いをしてはいけない、という保護が及びます。
解雇、雇止め、減給、賞与カット、降格、不利益な配置転換、低い人事評価、昇進の見送りなどが該当します。『休暇取得を理由とする』ものであれば形式を問わず禁止されます。
令和7年(2025年)4月施行の改正で、対象が小学校就学前から小学校3年生修了までに拡大されました。改正前の情報のままだと対象外と誤解しやすいので注意してください(最新の改正状況をご確認ください)。
休暇取得日と不利益を時系列で整理し、『休暇が理由』と読める発言をメールやチャットで保全したうえで、都道府県労働局の雇用環境・均等部に相談します。助言・指導・勧告で会社が是正することが多いです。
有期契約でも、看護等休暇の取得を理由とする雇止めは不利益取扱いとして無効になりえます。地位確認や未払賃金の請求、労働審判も視野に入ります。
まず都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。育児介護休業法の所管で、事業主への助言・指導・勧告や調停など紛争解決援助を無料で利用できます。
使えます。子の看護等休暇は病気・けがの世話だけでなく、予防接種や健康診断の付き添いにも使える権利です(第16条の2)。令和7年(2025年)4月の改正で、感染症による学級閉鎖や入園式・卒園式等にも拡大されました。業界裏話ヒント:多くの会社が『病気のときだけ』と誤って運用しています。本来使える事由で却下されたら、その却下自体が違法運用の証拠になります(最新の改正状況をご確認ください)。
あります。日々雇用される者を除く労働者が対象で、有期契約のパート・アルバイトも含まれます。かつての『継続雇用6か月未満は労使協定で除外可』という要件も、令和7年(2025年)4月施行の改正で撤廃されました。業界裏話ヒント:『非正規だから権利はない』は会社側の思い込み、あるいは意図的な誤誘導であることが多い。雇用形態を理由に断られたら、まず労働局に相談してください(最新の改正状況をご確認ください)。
額の大小は問題の本質ではありません。看護等休暇の取得を理由とする不利益は第16条の4が準用する第10条で禁じられており、金額に関わらず違法です。業界裏話ヒント:小さな減給を『前例』として放置すると、会社の運用が固定化し、昇進査定など見えにくい不利益へ波及します。むしろ早期に労働局へ一報を入れて記録を残すことが、後の大きな不利益への抑止になります。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第16条の4:子の看護等休暇への第16条(第10条)準用=不利益取扱い禁止 | — |
| 保護の対象 | 子の看護等休暇を取得した労働者 | — |
| 取得権の根拠 | 第16条の2(子の看護等休暇の取得権) | — |
| 禁止される不利益の範囲 | 解雇・減給・降格・不利益な配置転換・低評価・雇止め等(共通) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。
以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。