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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第16条の5(介護休暇の申出)

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  1. 要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日(要介護状態にある対象家族が二人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として、当該世話を行うための休暇(以下「介護休暇」という。)を取得することができる。
  2. 2.介護休暇は、一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。
  3. 3.第一項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る対象家族が要介護状態にあること及び介護休暇を取得する日(前項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得するときは介護休暇の開始及び終了の日時)を明らかにして、しなければならない。
  4. 4.第一項の年度は、事業主が別段の定めをする場合を除き、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児・介護休業法第16条の5は、労働者が申し出により年5日(対象家族2人以上で10日)を限度に介護休暇を取得できると定める。年次有給休暇とは別枠で、時間単位でも取得できる。

Q · 親の介護で会社を休むとき、有休を削るしかないんですか?

年休とは別に、年5日の介護休暇を取れます

育児・介護休業法第16条の5により、要介護状態にある対象家族の介護等を行う労働者は、事業主への申し出だけで、一の年度に5労働日(対象家族が2人以上なら10労働日)を限度に介護休暇を取得できます。これは年次有給休暇とは別枠の権利で、時間単位でも取得可能です。就業規則に制度がなくても法律上の権利は発生しています。ただし有給か無給かは会社の定めしだいで、原則は無給扱いとする企業が多い点に注意してください。

解説

親が脳梗塞で倒れた。入院手続き、ケアマネとの面談、要介護認定の申請、施設見学。平日の昼間にしか動かない用事が次々と襲ってくる。多くの人はこのとき、虎の子の年次有給休暇を一日ずつ削っていく。だが、あなたには年休とは別枠の権利がある。介護休暇だ。要介護状態の対象家族一人につき年5日、二人以上なら年10日、しかも今は一日未満の時間単位でも取れる。午前だけ抜けて役所に行き午後は出社する、それが法律上の権利として認められている。決定的なのは、会社が「年休で処理して」と言っても、それで介護休暇を代替させることはできないという点。年休は年休、介護休暇は介護休暇、二つは別の財布だ。この区別を知らない人は自分の年休を介護で食い潰し、いざ自分が高熱を出した日に欠勤扱いで賃金を引かれる。

法的な位置づけ

育児・介護休業法第16条の5は介護休暇を定める規定であり、要介護状態にある対象家族の介護その他厚生労働省令で定める世話を行う労働者に対し、一の年度において5労働日(対象家族が2人以上の場合は10労働日)を限度とする休暇取得権を保障する。年次有給休暇とは別個の権利であり、一日未満の時間単位でも取得できる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1介護休暇とは何ですか?

要介護状態の対象家族の介護や世話のために取得できる休暇です。育児・介護休業法第16条の5が根拠で、一の年度に5労働日(対象家族2人以上で10労働日)が限度です。

Q2介護休暇は何日まで取れますか?

一の年度につき5労働日が限度で、要介護状態の対象家族が2人以上いる場合は10労働日まで取得できます。未消化分は翌年度に繰り越せません。

Q3介護休暇は時間単位で取れますか?

取れます。第16条の5第2項により、原則として一日未満の時間単位での取得が認められます。ただし一日の所定労働時間が短い一部の労働者は対象外です。

Q4介護休暇はパートやアルバイトも対象ですか?

対象です。雇用契約の労働者であれば原則対象で、週の所定労働日数が少ない人も含まれます。労使協定で除外できるのは勤続6か月未満など一部に限られます。

Q5介護休暇の対象家族の範囲は?

配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫などです。詳細な範囲は第2条と厚生労働省令で定められています。

Q6介護休暇に診断書は必要ですか?

法律上、診断書の提出は取得要件ではありません。申し出の際は対象家族が要介護状態にあることと取得する日時を明らかにすれば足ります(第16条の5第3項)。

Q7介護休暇は年度末で繰り越せますか?

繰り越せません。原則4月1日から翌3月31日の年度でリセットされ、5労働日(2人以上で10労働日)の枠は年度ごとに新たに発生します。

Q8介護休暇を取ったら不利益な扱いを受けますか?

取得を理由とする降格・減給・解雇などの不利益取扱いは法律で禁止されています。違反があれば都道府県労働局が是正指導を行います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1介護休暇って、有給ですか?それとも無給ですか?

法律は取得する権利を保障しているだけで、賃金を払うかどうかは会社の就業規則しだいです(第16条の5は賃金に触れていません)。多くの企業は無給扱いですが、有給とする会社もあります。業界裏話ヒント:たとえ無給でも、欠勤による査定ダウンを避けられる点に価値があります。介護で年休を温存できれば、自分や子どもの急病という「本当に困る日」のために有休を残せる。無給でも取る意味は十分にある

Q2うちの会社、介護休暇なんて制度ないって言われました。諦めるしかない?

諦める必要はありません。介護休暇は育児・介護休業法第16条の5で定められた権利で、会社の制度の有無に関係なく発生します。就業規則に書いていなくても取得できます。業界裏話ヒント:中小企業ほど「制度がない」と誤解しているケースが多い。労使協定でできるのは一部の労働者の除外だけで、制度そのものを無くすことはできません。労働局に相談すれば無料で会社へ指導が入り、しかも相談者が誰かは会社に知られない仕組みになっている

Q3介護休業と介護休暇、どう使い分ければいいんですか?

介護休業は対象家族一人につき通算93日(3回まで分割可、第11条)で、まとまった態勢づくりや看取りに使い、雇用保険から介護休業給付金が出ます。介護休暇は年5日(二人以上で10日、第16条の5)で、通院付き添いや手続きなど細切れの用事に使います。業界裏話ヒント:多くの人が介護休業を一度に使い切ってしまうが、3回まで分割できる。最初に少し取って態勢を整え、容体悪化や看取りの時期に残りを使う配分が、長期介護を乗り切る実務の知恵です(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「介護休暇は介護休業と同じもの」と思われがちだが別物。介護休業は対象家族一人につき通算93日(3回まで分割可、第11条)で雇用保険から給付金も出る長期の休み、介護休暇は年5日の短期で原則無給。前者は介護態勢づくりや看取りのため、後者は通院付き添いや手続きなど日々の細かい用事のため。混同すると制度を取り違える
  • 「介護休暇は有給だから安心」という前提自体が誤り。第16条の5は取得する権利を保障するだけで、その間の賃金支払いを義務付けていない。有給か無給かは会社の就業規則しだい。あなたが立てるべき問いは「取れるか」ではなく「取った場合いくら引かれるか」だ
  • 「年休があるから介護休暇は要らない」と両者を区別できている人でも、その区別の深刻さに気付いていない。年休を介護で使い切ると、自分がインフルエンザで倒れたとき、子どもが入院したときに、欠勤扱いで賃金カットや査定ダウンを食らう。介護休暇を使って年休を温存することは、未来の自分への保険である
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取得できる日数・期間介護休暇(第16条の5):一の年度に5労働日(2人以上で10労働日)
主な用途通院付き添い・手続きなど日々の細切れの世話
賃金・給付有給か無給かは就業規則しだい(原則無給の企業が多い)
取得単位1日または時間単位(一部の者を除く)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし上司に介護休暇を申し出て「うちにそんな制度はない、年休で処理して」と言われたら、どうする。それは会社の誤解で、第16条の6で事業主には付与義務がある。就業規則に書いていなくても、法律上の権利はすでに発生している
  • あなたが中小企業の総務担当だとして、勤続3年のパート社員から「親の通院付き添いで時間単位の介護休暇を取りたい」と言われた。労使協定で除外していない限り、原則として拒否できない。週の所定労働日数が少ない人も対象に含まれる
  • 親の通院付き添いで月に数回、午前だけ抜けたい。時間単位の介護休暇が使える。年休を半日ずつ削る必要はない
  • 要介護認定の結果通知が届き、ケアプラン作成の面談が3日後の平日午後に設定された。職場は休みづらい空気。だが介護休暇は「申し出」だけで取得でき、長い事前手続きや診断書の提出は法律上の要件ではない
  • 新幹線で2時間の実家に、月1回は帰って親の様子を見たい。だが介護休暇は年5日ですぐ枯渇する。ここで通算93日の介護休業(第11条)との使い分けを知っているかどうかが、離職するかしないかの分かれ道になる

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第16条の5(介護休暇の申出)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第16条の5の条文原文は「要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日(要介護状態にある対象家族…」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第16条の5は第五章に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第16条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。