要点育児・介護休業法第16条の5は、労働者が申し出により年5日(対象家族2人以上で10日)を限度に介護休暇を取得できると定める。年次有給休暇とは別枠で、時間単位でも取得できる。
Q · 親の介護で会社を休むとき、有休を削るしかないんですか?
年休とは別に、年5日の介護休暇を取れます
育児・介護休業法第16条の5により、要介護状態にある対象家族の介護等を行う労働者は、事業主への申し出だけで、一の年度に5労働日(対象家族が2人以上なら10労働日)を限度に介護休暇を取得できます。これは年次有給休暇とは別枠の権利で、時間単位でも取得可能です。就業規則に制度がなくても法律上の権利は発生しています。ただし有給か無給かは会社の定めしだいで、原則は無給扱いとする企業が多い点に注意してください。
親が脳梗塞で倒れた。入院手続き、ケアマネとの面談、要介護認定の申請、施設見学。平日の昼間にしか動かない用事が次々と襲ってくる。多くの人はこのとき、虎の子の年次有給休暇を一日ずつ削っていく。だが、あなたには年休とは別枠の権利がある。介護休暇だ。要介護状態の対象家族一人につき年5日、二人以上なら年10日、しかも今は一日未満の時間単位でも取れる。午前だけ抜けて役所に行き午後は出社する、それが法律上の権利として認められている。決定的なのは、会社が「年休で処理して」と言っても、それで介護休暇を代替させることはできないという点。年休は年休、介護休暇は介護休暇、二つは別の財布だ。この区別を知らない人は自分の年休を介護で食い潰し、いざ自分が高熱を出した日に欠勤扱いで賃金を引かれる。
育児・介護休業法第16条の5は介護休暇を定める規定であり、要介護状態にある対象家族の介護その他厚生労働省令で定める世話を行う労働者に対し、一の年度において5労働日(対象家族が2人以上の場合は10労働日)を限度とする休暇取得権を保障する。年次有給休暇とは別個の権利であり、一日未満の時間単位でも取得できる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
要介護状態の対象家族の介護や世話のために取得できる休暇です。育児・介護休業法第16条の5が根拠で、一の年度に5労働日(対象家族2人以上で10労働日)が限度です。
一の年度につき5労働日が限度で、要介護状態の対象家族が2人以上いる場合は10労働日まで取得できます。未消化分は翌年度に繰り越せません。
取れます。第16条の5第2項により、原則として一日未満の時間単位での取得が認められます。ただし一日の所定労働時間が短い一部の労働者は対象外です。
対象です。雇用契約の労働者であれば原則対象で、週の所定労働日数が少ない人も含まれます。労使協定で除外できるのは勤続6か月未満など一部に限られます。
配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫などです。詳細な範囲は第2条と厚生労働省令で定められています。
法律上、診断書の提出は取得要件ではありません。申し出の際は対象家族が要介護状態にあることと取得する日時を明らかにすれば足ります(第16条の5第3項)。
繰り越せません。原則4月1日から翌3月31日の年度でリセットされ、5労働日(2人以上で10労働日)の枠は年度ごとに新たに発生します。
取得を理由とする降格・減給・解雇などの不利益取扱いは法律で禁止されています。違反があれば都道府県労働局が是正指導を行います。
法律は取得する権利を保障しているだけで、賃金を払うかどうかは会社の就業規則しだいです(第16条の5は賃金に触れていません)。多くの企業は無給扱いですが、有給とする会社もあります。業界裏話ヒント:たとえ無給でも、欠勤による査定ダウンを避けられる点に価値があります。介護で年休を温存できれば、自分や子どもの急病という「本当に困る日」のために有休を残せる。無給でも取る意味は十分にある
諦める必要はありません。介護休暇は育児・介護休業法第16条の5で定められた権利で、会社の制度の有無に関係なく発生します。就業規則に書いていなくても取得できます。業界裏話ヒント:中小企業ほど「制度がない」と誤解しているケースが多い。労使協定でできるのは一部の労働者の除外だけで、制度そのものを無くすことはできません。労働局に相談すれば無料で会社へ指導が入り、しかも相談者が誰かは会社に知られない仕組みになっている
介護休業は対象家族一人につき通算93日(3回まで分割可、第11条)で、まとまった態勢づくりや看取りに使い、雇用保険から介護休業給付金が出ます。介護休暇は年5日(二人以上で10日、第16条の5)で、通院付き添いや手続きなど細切れの用事に使います。業界裏話ヒント:多くの人が介護休業を一度に使い切ってしまうが、3回まで分割できる。最初に少し取って態勢を整え、容体悪化や看取りの時期に残りを使う配分が、長期介護を乗り切る実務の知恵です(最新の改正状況をご確認ください)
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|---|---|---|
| 取得できる日数・期間 | 介護休暇(第16条の5):一の年度に5労働日(2人以上で10労働日) | — |
| 主な用途 | 通院付き添い・手続きなど日々の細切れの世話 | — |
| 賃金・給付 | 有給か無給かは就業規則しだい(原則無給の企業が多い) | — |
| 取得単位 | 1日または時間単位(一部の者を除く) | — |
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