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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第16条の6(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)

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  1. 事業主は、労働者からの前条第一項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。
  2. 2.第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、労働者からの前条第一項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、同号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照らして、第十六条の五第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で介護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(同項の規定による厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得しようとする者に限る。)」と、第六条第二項中「前項ただし書」とあるのは「第十六条の六第二項において準用する前項ただし書」と、「前条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「第十六条の五第一項」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児・介護休業法 16 条の 6 は、労働者からの介護休暇の申出を事業主が拒めないと定める。就業規則に規定がなくても取得でき、拒否できるのは労使協定で除外された労働者に限られる。

Q · 会社に「うちに介護休暇の制度はない」と言われたら、休めないんですか?

拒めません。就業規則になくても法律上の権利です

育児・介護休業法 16 条の 6 第 1 項は、労働者からの介護休暇の申出を事業主が拒むことができないと明記しています。就業規則に定めがなくても権利は成立し、規定を整備していない会社側に落ち度があります。事業主が拒否できるのは、同条 2 項が準用する 6 条 1 項ただし書に基づき、労使協定で週の所定労働日数が 2 日以下の労働者や、時間単位での取得が困難な業務に従事する労働者を除外している場合に限られます。協定がなければ、拒否そのものが違法です。

解説

親が脳梗塞で倒れ、入院の付き添いや介護認定の申請で役所を回らなければならない。上司に「介護休暇を取ります」と伝えたら、渋い顔で「うちにそんな制度はない」と返された。ここで引き下がってはいけない。育児・介護休業法 第16条の6は、労働者が前条の介護休暇を申し出たとき、事業主はその申出を拒むことができないと定めている。「制度がない」「就業規則に書いていない」は通用しない。法律が直接あなたに与えた権利だからだ。要介護状態の家族が一人いれば年5日、二人以上なら年10日、しかも今は一日単位だけでなく時間単位でも取れる。会社が拒めるのは、労使協定で「週の所定労働日数が2日以下の人」など一部を除外している場合に限られ、その協定がなければ拒否そのものが違法になる。あなたが握るべきは、これは「お願い」ではなく「権利の行使」だという一点である。

法的な位置づけ

育児・介護休業法第 16 条の 6 は、介護休暇の申出に対する事業主の拒否禁止を定める規定である。第 1 項は前条第 1 項の申出を拒むことができない旨を規定し、第 2 項は育児休業に関する第 6 条第 1 項ただし書及び第 2 項を準用して、労使協定による限定的な除外とその読替えの範囲を定める。介護休暇という権利の実効性を担保する義務規定として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1介護休暇の拒否は違法ですか?

違法です。育児・介護休業法 16 条の 6 が事業主の拒否を明文で禁じています。労使協定による除外に当たらない労働者の申出を拒めば、労働局の是正指導の対象となります。

Q2介護休暇は年何日取れますか?

要介護状態の対象家族が 1 人なら年 5 日、2 人以上なら年 10 日が上限です。事業年度(原則 4 月 1 日から翌 3 月 31 日)ごとにリセットされます。

Q3介護休暇は時間単位で取れますか?

取れます。一日単位のほか時間単位での取得が認められており、通院の付き添いやケアマネとの面談に必要な数時間だけ充てることができます。

Q4介護休暇と介護休業の違いは?

介護休暇は年 5 日・時間単位で細切れに取る短期の休み(16 条の 5)、介護休業は対象家族 1 人につき通算 93 日までまとまって休む制度(11 条以下)です。

Q5介護休暇は有給ですか?

法律上は無給でも構わず、有給とするかは会社の規定次第です。ただし無給であっても、取得を理由とする解雇・減給などの不利益取扱いは禁止されています。

Q6介護休暇 パートでも取れる?

取れます。労使協定で除外できるのは週の所定労働日数が 2 日以下の労働者などに限られ、週 3 日勤務なら対象です。取得日数は所定労働日数に応じて比例計算されます。

Q7介護休暇の対象家族は誰ですか?

配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫が対象で、いずれも要介護状態にあることが必要です。同居・扶養要件はありません。

Q8介護休暇を拒否されたらどこに相談すればいい?

各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に無料で相談できます。会社への助言・指導が入り、紛争解決援助の申立てや調停の手続も利用できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1上司に介護休暇を申し出たら「就業規則に無いから無理」と言われました。本当に取れないんですか?

取れます。育児・介護休業法16条の6が事業主の拒否を禁じており、就業規則に書いてあるかどうかは関係ありません。むしろ規定を整備していない会社側に問題があります。業界裏話ヒント:労働局の雇用環境・均等部に相談すると、会社に無料で行政指導が入ります。多くの会社は「労働局から連絡が来た」段階で態度を一変させる。訴訟より先に、この無料窓口を使うのが実務の定石です

Q2介護休暇って無給ですよね? だったら有給休暇を使ったほうが得じゃないですか?

有給か無給かは会社の規定次第で、法律上は無給でも構いません。ただ有休を介護で使い切ると、自分が病気のときに休めなくなります。介護休暇を時間単位で使えば有休を温存できます(16条の5)。業界裏話ヒント:有休と介護休暇を使い分けられると知っている人は少ない。長期戦になる介護では、無給でも介護休暇枠を先に消化し、有休を最後の保険として残すのが消耗しないコツです

Q3パートで週3日しか働いていません。介護休暇は取れますか?

取れます。労使協定で除外できるのは「週の所定労働日数が2日以下」の人なので、週3日勤務なら対象です(16条の6が準用する6条1項ただし書)。取得日数は所定労働日数に応じて比例計算されます。業界裏話ヒント:「パートだから取れない」は会社側の思い込みか方便であることが多い。週2日以下という除外ラインを正確に知っているだけで、不当な門前払いを跳ね返せます(最新の改正状況をご確認ください)

Q4試用期間中でも介護休暇は申し込めるんでしょうか?

申し込めます。かつては「継続雇用6か月未満」を労使協定で除外できましたが、この除外規定は令和3年(2021年)の改正で廃止されました。入社直後でも取得できます(16条の6が準用する6条)。業界裏話ヒント:古い就業規則やネット記事には「6か月未満は除外」と残っていることが多く、これを根拠に断られるケースが後を絶ちません。改正済みだと指摘できるかどうかが分かれ目です(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社が認めてくれるか」と考えること自体が出発点を間違えている。介護休暇は会社の許可をもらう制度ではなく、要件を満たして申し出れば成立する権利だ。問うべきは「認められるか」ではなく「正しく、記録の残る形で申し出たか」である
  • 介護休暇という言葉は知っていても、それが介護休業(最長93日のまとまった休み)とは別物で、年5日・時間単位で細切れに取れる制度だと知る人は少ない。通院の付き添いやケアマネとの面談に、半日や数時間だけ充てられるのがこの制度の本当の使いどころだ
  • 「無給だから取るだけ損」と諦める人がいるが、介護休暇を取得したことを理由に解雇・減給・不利益な配置転換をすれば、それ自体が別個の違法行為(不利益取扱いの禁止)になる。無給であっても、取得した事実を理由に冷遇されない保護がセットで付いてくる
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対象となる休みの種類16 条の 6:介護休暇(年 5 日/10 日、時間単位可)の申出
事業主の対応拒むことができない(拒否禁止)
労使協定による除外週の所定労働日数 2 日以下の者、時間単位取得が困難な業務従事者
使いどころ通院付き添い、ケアマネ面談、役所手続きなど細切れの数時間

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親が今朝倒れ、午後には病院で医師の説明、明日は施設見学。あと数時間で上司に連絡を入れなければならない。介護休暇は時間単位でも取れるので、丸一日や半日ではなく、必要な数時間だけ抜けてまた職場に戻れる。この細切れ取得を知っているかどうかで、有休の残量も給料も変わってくる
  • もし就業規則に介護休暇の記載が一切なかったら、取れないのか。いや、就業規則の有無は関係ない。法律が直接定めた権利なので、規則に書いていなくても申し出れば成立し、会社は後から規定を整備する義務を負う。むしろ未整備の会社側に落ち度がある
  • あなたが小さな会社の経営者で、繁忙期に従業員から介護休暇を申し込まれた。「今は人手が足りない、無理だ」と断りたくなる。だが一方的な拒否はできない。できるのは取得日の確認と業務分担の相談まで。拒否を強行すれば労働局の是正指導、悪質なら企業名公表のリスクを負う
  • 入社2か月の試用期間中。それでも介護休暇は取れる。継続雇用6か月未満を理由に除外する扱いは、すでに廃止されている。
  • 同僚が親の介護で疲れ果て、「休みたいけど言い出せない」とこぼしている。あなたが「それ、会社は断れない権利だよ」と一言伝えるだけで、その人が抱える選択肢の数が一気に増える

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第16条の6(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第16条の6の条文原文は「事業主は、労働者からの前条第一項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第16条の6は第五章に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第16条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。