要点育児・介護休業法 16 条の 6 は、労働者からの介護休暇の申出を事業主が拒めないと定める。就業規則に規定がなくても取得でき、拒否できるのは労使協定で除外された労働者に限られる。
Q · 会社に「うちに介護休暇の制度はない」と言われたら、休めないんですか?
拒めません。就業規則になくても法律上の権利です
育児・介護休業法 16 条の 6 第 1 項は、労働者からの介護休暇の申出を事業主が拒むことができないと明記しています。就業規則に定めがなくても権利は成立し、規定を整備していない会社側に落ち度があります。事業主が拒否できるのは、同条 2 項が準用する 6 条 1 項ただし書に基づき、労使協定で週の所定労働日数が 2 日以下の労働者や、時間単位での取得が困難な業務に従事する労働者を除外している場合に限られます。協定がなければ、拒否そのものが違法です。
親が脳梗塞で倒れ、入院の付き添いや介護認定の申請で役所を回らなければならない。上司に「介護休暇を取ります」と伝えたら、渋い顔で「うちにそんな制度はない」と返された。ここで引き下がってはいけない。育児・介護休業法 第16条の6は、労働者が前条の介護休暇を申し出たとき、事業主はその申出を拒むことができないと定めている。「制度がない」「就業規則に書いていない」は通用しない。法律が直接あなたに与えた権利だからだ。要介護状態の家族が一人いれば年5日、二人以上なら年10日、しかも今は一日単位だけでなく時間単位でも取れる。会社が拒めるのは、労使協定で「週の所定労働日数が2日以下の人」など一部を除外している場合に限られ、その協定がなければ拒否そのものが違法になる。あなたが握るべきは、これは「お願い」ではなく「権利の行使」だという一点である。
育児・介護休業法第 16 条の 6 は、介護休暇の申出に対する事業主の拒否禁止を定める規定である。第 1 項は前条第 1 項の申出を拒むことができない旨を規定し、第 2 項は育児休業に関する第 6 条第 1 項ただし書及び第 2 項を準用して、労使協定による限定的な除外とその読替えの範囲を定める。介護休暇という権利の実効性を担保する義務規定として機能する。
違法です。育児・介護休業法 16 条の 6 が事業主の拒否を明文で禁じています。労使協定による除外に当たらない労働者の申出を拒めば、労働局の是正指導の対象となります。
要介護状態の対象家族が 1 人なら年 5 日、2 人以上なら年 10 日が上限です。事業年度(原則 4 月 1 日から翌 3 月 31 日)ごとにリセットされます。
取れます。一日単位のほか時間単位での取得が認められており、通院の付き添いやケアマネとの面談に必要な数時間だけ充てることができます。
介護休暇は年 5 日・時間単位で細切れに取る短期の休み(16 条の 5)、介護休業は対象家族 1 人につき通算 93 日までまとまって休む制度(11 条以下)です。
法律上は無給でも構わず、有給とするかは会社の規定次第です。ただし無給であっても、取得を理由とする解雇・減給などの不利益取扱いは禁止されています。
取れます。労使協定で除外できるのは週の所定労働日数が 2 日以下の労働者などに限られ、週 3 日勤務なら対象です。取得日数は所定労働日数に応じて比例計算されます。
配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫が対象で、いずれも要介護状態にあることが必要です。同居・扶養要件はありません。
各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に無料で相談できます。会社への助言・指導が入り、紛争解決援助の申立てや調停の手続も利用できます。
取れます。育児・介護休業法16条の6が事業主の拒否を禁じており、就業規則に書いてあるかどうかは関係ありません。むしろ規定を整備していない会社側に問題があります。業界裏話ヒント:労働局の雇用環境・均等部に相談すると、会社に無料で行政指導が入ります。多くの会社は「労働局から連絡が来た」段階で態度を一変させる。訴訟より先に、この無料窓口を使うのが実務の定石です
有給か無給かは会社の規定次第で、法律上は無給でも構いません。ただ有休を介護で使い切ると、自分が病気のときに休めなくなります。介護休暇を時間単位で使えば有休を温存できます(16条の5)。業界裏話ヒント:有休と介護休暇を使い分けられると知っている人は少ない。長期戦になる介護では、無給でも介護休暇枠を先に消化し、有休を最後の保険として残すのが消耗しないコツです
取れます。労使協定で除外できるのは「週の所定労働日数が2日以下」の人なので、週3日勤務なら対象です(16条の6が準用する6条1項ただし書)。取得日数は所定労働日数に応じて比例計算されます。業界裏話ヒント:「パートだから取れない」は会社側の思い込みか方便であることが多い。週2日以下という除外ラインを正確に知っているだけで、不当な門前払いを跳ね返せます(最新の改正状況をご確認ください)
申し込めます。かつては「継続雇用6か月未満」を労使協定で除外できましたが、この除外規定は令和3年(2021年)の改正で廃止されました。入社直後でも取得できます(16条の6が準用する6条)。業界裏話ヒント:古い就業規則やネット記事には「6か月未満は除外」と残っていることが多く、これを根拠に断られるケースが後を絶ちません。改正済みだと指摘できるかどうかが分かれ目です(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる休みの種類 | 16 条の 6:介護休暇(年 5 日/10 日、時間単位可)の申出 | — |
| 事業主の対応 | 拒むことができない(拒否禁止) | — |
| 労使協定による除外 | 週の所定労働日数 2 日以下の者、時間単位取得が困難な業務従事者 | — |
| 使いどころ | 通院付き添い、ケアマネ面談、役所手続きなど細切れの数時間 | — |
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