熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第16条の7(準用)

クイックジャンプ

第十六条の規定は、第十六条の五第一項の規定による申出及び介護休暇について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児・介護休業法第16条の7は、第16条を準用し、介護休暇の申出・取得を理由とする解雇その他不利益な取扱いを禁止する。減給や降格、雇止めも対象となる。

Q · 介護休暇を取ったことを理由に、会社が減給や降格をしてきたら違法なの?

介護休暇を理由とする不利益処分は違法です

育児・介護休業法第16条の7は、第16条を介護休暇に準用し、介護休暇の申出・取得を理由とする解雇その他不利益な取扱いを禁止します。射程は解雇だけでなく、減給・降格・賞与カット・不利益な配置転換・有期契約の雇止めにまで及びます。パートや契約社員も原則保護されます。ただし争点は「その処分が介護休暇を理由とするものか」という因果関係の立証で、会社は必ず別の理由(勤務成績、組織再編)を掲げてくるため、申出記録の保全が鍵になります。

解説

育児・介護休業法を上から読み進めると、第16条の7は突然たった一行で終わる。「第十六条の規定は、第十六条の五第一項の規定による申出及び介護休暇について準用する」。意味が取れず読み飛ばす人がほとんどだ。だがこの一行が、要介護の親や配偶者を抱えるあなたを守る盾になる。仕組みはこうだ。第10条が育児休業を取った労働者への解雇・不利益取扱いを禁じ、第16条がそれを介護休業に広げ、この16条の7がさらに介護休暇(年5日、対象家族2人以上なら10日、時間単位でも取得可)にまで及ぼす。つまり、あなたが親の通院付き添いで介護休暇を申し出た、あるいは取得した、それを理由に会社が解雇・降格・減給・賞与カットをすれば、その処分は法的根拠を失う。条文をたどる三段の跳躍を知らない人は、申し訳なさで泣き寝入りする。知っている人は、人事に一言「それは16条の7違反では」と返せる。

法的な位置づけ

第16条の7は、育児・介護休業法における不利益取扱い禁止規定を介護休暇に及ぼす準用条文である。第10条(育児休業)から第16条(介護休業)へと連なる保護を、第16条の5の介護休暇にまで拡張し、介護休暇の申出および取得を理由とする解雇その他不利益な取扱いを事業主に禁ずる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1介護休暇の不利益取扱いとは?

介護休暇の申出・取得を理由とする解雇、減給、降格、賞与カット、不利益な配置転換、有期契約の雇止めなど、労働者に不利益を与える一切の措置を指します。第16条の7が禁止します。

Q2介護休暇 減給 違法?

介護休暇を取ったこと自体を理由に賞与や昇給査定を下げれば、第16条の7が準用する不利益取扱い禁止に触れ違法です。査定表に休暇日数が反映されていれば有力な証拠になります。

Q3介護休暇 パート 取れる?

取れます。介護休暇(第16条の5)は雇用形態を問わない権利で、第16条の7の保護も及びます。日々雇用される者など一部除外はありますが、有期・パートは原則対象です。

Q4介護休暇を理由の雇止めはできる?

できません。有期契約の更新拒否(雇止め)が介護休暇を理由とするなら不利益取扱いとして争え、労働契約法19条の雇止め法理とも組み合わせられます。

Q5介護休暇の不利益 どこに相談?

都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に無料で相談でき、助言・指導・勧告や紛争解決援助を受けられます。解雇なら労働審判や地位確認の仮処分も選択肢です。

Q6介護休暇 何日まで取れる?

年5日、対象家族が2人以上なら年10日を限度に取得できます。時間単位での取得も可能です(第16条の5)。無給かどうかは会社の定めによります。

Q7介護休暇の申出は口頭でいい?

法律上は口頭でも申出可能ですが、後で無断欠勤とすり替えられないよう、件名に「介護休暇の申出」と明記したメール等で記録を残すことが強く推奨されます。

Q8介護休暇の不利益を争う時効は?

処分無効の主張自体に特定の時効はありませんが、解雇は既成事実化を避けるため早期着手が鉄則です。不法行為の慰謝料は損害・加害者を知った時から3年(民法724条)です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1介護休暇って無給ですよね? 取ったら査定が下がるのは当然じゃないんですか?

無給かどうかと、査定を下げてよいかは別問題です。介護休暇は無給でも構いませんが、取得したこと自体を理由に賞与や昇給査定を下げれば、16条の7が準用する不利益取扱いの禁止(第16条・第10条)に触れます。業界裏話ヒント:会社は「介護休暇分を欠勤扱いにして一律減点」という運用をよくやりますが、これは違法評価とされやすい。査定表に介護休暇の日数が反映されていたら、それ自体が動かぬ証拠になります

Q2パートや契約社員でも介護休暇は取れて、守られるんですか?

取れますし、守られます。介護休暇(第16条の5)は雇用形態を問わず、要介護状態の対象家族を介護する労働者の権利で、16条の7の不利益取扱い禁止も同様に及びます。日々雇用される者など一部除外はありますが、有期・パートは原則対象です。業界裏話ヒント:有期雇用の場合、会社は「処分」ではなく「契約を更新しないだけ」という形で不利益を与えようとします。しかし介護休暇取得が雇止めの理由なら、それも不利益取扱いとして争え、労働契約法19条の雇止め法理とも組み合わせられます

Q3介護休暇を理由に嫌がらせされた、でも解雇や減給みたいな『処分』ではないんです。これは泣き寝入りですか?

泣き寝入りする必要はありません。明確な処分でなくても、上司や同僚による就業環境を害する言動(ケアハラスメント)は、会社が防止措置を講じる義務を負う第25条の問題として追及できます。16条の7の不利益取扱いとは別ルートです。業界裏話ヒント:嫌がらせは「処分」より立証が難しいので、日時・発言内容・目撃者を記録する日記が決定的になります。労働局はハラスメント相談も受け付けており、会社への助言・指導につながります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「介護休暇は無給だし、会社の温情で取らせてもらうもの」と思われがちだが、介護休暇は法律上の権利(16条の5)であり、取得を理由とした不利益取扱いは16条の7が準用する規定で明確に禁止されている。お願いではなく権利だ
  • 「解雇さえされなければ大丈夫」と多くの人が考えるが、不利益取扱いの射程は解雇だけではない。減給、降格、賞与カット、不利益な配置転換、有期契約の更新拒否まで含む。あなたが「これくらいは仕方ない」と飲み込んでいる小さな処分の多くが、実は違法ラインを越えている
  • 「介護休暇でこんな扱いを受けた、訴えれば勝てるか」と問う人は、問いの立て方を一段間違えている。本当の争点は「その不利益処分が介護休暇を理由とするものか」という因果関係の立証だ。会社は必ず別の理由(勤務成績、組織再編)を掲げてくる。勝敗は理由の切り分けで決まる
dimensionthisArticlealternatives
保護される休業・休暇第16条の7:介護休暇(年5日/2人以上10日、時間単位可)
条文の構造第16条を介護休暇に準用(準用の再準用)
禁止される取扱い介護休暇を理由とする解雇・減給・降格・賞与カット・雇止め等
争う手段処分無効の主張、労働局の助言・指導、労働審判・仮処分

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親の入院付き添いで介護休暇を年5日使い切った後、賞与査定で「欠勤が多い」と減額された。これは不利益取扱いの典型例。介護休暇の取得を理由とする賞与減額は無効を主張できるし、査定表に休暇日数が反映されていれば、それ自体が動かぬ証拠になる
  • もし上司から「介護休暇を取り続けるなら、正社員から契約社員になってもらう」と言われたら? それは第16条の7が禁じる不利益取扱いそのもの。同意書にサインしてしまう前に、その発言をメールか録音で残す。同意してしまえば後から覆すのは格段に難しくなる
  • あなたが小さな会社の経営者で、頻繁に介護休暇を取る社員のシフトに困り、配置転換で対応した。だがその配転が「介護休暇を取ったから」と評価されれば違法処分になる。処分理由の切り分けが命取りだ
  • 介護休暇を申し出た翌週に解雇通告。あと14日で解雇予定日が来る。地位確認の仮処分を打つか、労働審判を申し立てるか、今週中に動かないと既成事実として固まっていく
  • 同僚が介護休暇を理由に閑職へ回され、友人としてあなたに相談してきた。あなたが「それ、16条の7で争えるよ」と一言言えるかどうかで、その人が動くか諦めるかが変わる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第16条の7(準用)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第16条の7の条文原文は「第十六条の規定は、第十六条の五第一項の規定による申出及び介護休暇について準用する。」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第16条の7は第五章に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第16条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。