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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第16条の8

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  1. 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうちこの項本文の規定による請求をできないものとして定められた労働者に該当しない労働者が当該子を養育するために請求した場合においては、所定労働時間を超えて労働させてはならない。
  2. 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
  3. 前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
  4. 2.前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は所定労働時間を超えて労働させてはならないこととなる一の期間(一月以上一年以内の期間に限る。第四項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(第四項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。この場合において、この項前段に規定する制限期間については、第十七条第二項前段(第十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。
  5. 3.第一項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
  6. 4.次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
  7. 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
  8. 制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
  9. 制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。
  10. 5.第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児介護休業法16条の8は、小学校就学前の子を養育する労働者が請求すれば、事業主は所定外労働(残業)を命じられないと定める。拒否できるのは事業の正常な運営を妨げる場合に限られる。

Q · 子育て中に残業を断りたいんですが、会社に拒否されたら諦めるしかない?

原則断れる。会社が拒否できるのは経営が本当に回らないときだけ

育児介護休業法16条の8により、小学校就学前の子を養育する労働者が請求すれば、事業主は所定労働時間を超える労働(残業)を命じられません。会社が拒否できるのは「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られ、単なる繁忙や人手不足では認められないのが実務の扱いです。請求は制限開始予定日の1月前までに書面で行い、制限期間は1月以上1年以内。ただし労使協定で勤続1年未満などの労働者を対象外にできる場合があります。時短勤務(23条)と違い給料は減りません。

解説

残業は断れない、そう思い込んで毎晩遅くまで働いていないだろうか。育児介護休業法16条の8は、その常識をひっくり返す。子が小学校に上がるまでの間、あなたが請求すれば、会社はあなたを所定労働時間(契約で決まった勤務時間)を超えて働かせてはならない。つまり残業ゼロを命じる権利だ。しかも会社が断れるのは「事業の正常な運営を妨げる場合」だけで、これは単に人手が足りない程度では認められない高いハードルだ。多くの人が知っている時短勤務(23条)は給料が減るが、こちらは勤務時間はそのまま、残業だけを切れる。給料を維持したまま、夕方以降の時間を取り戻せる。2025年4月の改正で、対象が3歳未満から小学校就学前へ大きく広がった。あなたの子がこの範囲なら、今日からこの権利は使える。

法的な位置づけ

育児介護休業法16条の8は、所定外労働の制限を定める規定である。小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合、事業主は所定労働時間を超える労働を命じることができない。ただし事業の正常な運営を妨げる場合は例外とされ、労使協定により勤続1年未満等の労働者を対象から除外することが認められる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1所定外労働の制限とは何ですか?

小学校就学前の子を養育する労働者が請求すれば、会社が所定労働時間を超える残業を命じられなくなる制度です。育児介護休業法16条の8が根拠で、給料は減りません。

Q2所定外労働の制限は何歳の子まで請求できますか?

2025年4月の改正で、対象が3歳未満から小学校就学の始期に達するまでへ拡大されました。子が小学校に上がる前なら請求できます。

Q3所定外労働の制限は何日前までに請求しますか?

制限開始予定日の1月前までに、書面で請求する必要があります。1月を切ると次の期間まで待つことになります。

Q4所定外労働の制限の期間はどのくらいですか?

1回につき1月以上1年以内で区切ります。就学直前まで使い切るには、期間満了ごとに切れ目なく更新するのがコツです。

Q5所定外労働の制限と時間外労働の制限の違いは?

16条の8の所定外労働の制限は残業をゼロにできます。17条の時間外労働の制限は月24時間・年150時間までに抑える別制度で、期間は重複できません。

Q6所定外労働の制限はいつ終了しますか?

子の死亡、子が小学校就学の始期に達したとき、または産前産後休業・育児休業・出生時育児休業・介護休業が始まったときに終了します。

Q7パートや契約社員も所定外労働の制限を請求できますか?

原則できます。ただし労使協定で勤続1年未満の労働者などを対象外に定めている場合、その労働者は請求できないことがあります。

Q8所定外労働の制限は何回まで請求できますか?

回数の上限はありません。1年ごとに更新を繰り返し、子が小学校に上がるまで切れ目なく利用できます。更新を忘れた隙間だけ残業命令が復活します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1残業を断る制度って、時短勤務と何が違うんですか?

時短勤務(23条)は所定労働時間そのものを短くする代わりに、その分の給料が減ります。所定外労働の制限(16条の8)は勤務時間はフルのまま、残業だけをゼロにする制度で、基本給は維持されます。業界裏話ヒント:会社の人事は『育児なら時短ですね』と時短へ誘導しがちですが、給料を減らしたくないなら所定外労働制限を名指しで請求できます。どちらを選ぶかはあなたの権利で、会社が決めることではありません。

Q2会社が『忙しいから無理』と言ってきたら、もう諦めるしかない?

諦める必要はありません。会社が拒否できるのは『事業の正常な運営を妨げる場合』だけで、単なる繁忙や人手不足では認められないのが実務の扱いです(16条の8但書)。業界裏話ヒント:会社が代替要員の配置や業務の振り分けを検討した形跡もないまま拒否した場合、その拒否は違法と判断されやすい。『どんな代替策を検討したのか書面でください』と一言求めるだけで、会社の態度は一気に変わります。

Q3残業免除を申請したら、評価が下がったり、閑職に回されたりしませんか?

それは法律で明確に禁止されています。所定外労働の制限を請求・取得したことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いは違法です(16条の10)。業界裏話ヒント:不利益取扱いは『減給』のような分かりやすい形だけでなく、昇進対象から外す、嫌がらせ的な配置転換も含まれます。時系列で『請求の前後で何が変わったか』を記録しておくと、後で因果関係を立証する決定的な材料になります。

Q4介護で親をみている場合も、同じように残業を断れますか?

断れます。要介護状態の家族を介護する労働者にも、ほぼ同じ内容の所定外労働の制限が用意されています(16条の9が16条の8を準用)。業界裏話ヒント:介護版は育児版ほど知られておらず、人事担当者でさえ『介護は時間外労働の制限だけ』と誤解していることがあります。条文番号(16条の9)を示して請求すると、話が早く進みます。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「育児中は時短勤務しかない」と思っている人が多い。だが時短は所定労働時間を短くする代わりに給料が減る。16条の8の所定外労働制限なら勤務時間はフルのまま、残業だけをゼロにできる。給料を維持して夜を確保するこの選択肢を、ほとんどの人が見落としている
  • 「残業は断れる」となんとなく知っていても、その本当の強さを知らない。これは会社の温情や裁量ではなく、労働者の請求権だ。会社が拒否できるのは経営が実際に回らない例外的な場合だけ。断る権利の重みは、あなたが思っているより桁違いに大きい
  • 「残業を断ったら査定で不利になるのでは」と心配する人がいる。だが、その問いの立て方自体がずれている。所定外労働制限の請求や取得を理由とする不利益取扱いは法律で禁止されている(16条の10)。問うべきは『不利益を受けるか』ではなく『もし受けたらどう争うか』だ
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制度の内容16条の8:所定労働時間を超える労働(残業)をゼロにする
対象の子の年齢小学校就学の始期に達するまで(2025年4月拡大)
給料への影響勤務時間はフルのまま、基本給は維持
会社の拒否事業の正常な運営を妨げる場合のみ(高いハードル)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 保育園のお迎えは18時まで、でも毎日19時まで残業を頼まれる。16条の8を請求すれば、会社は原則あなたに残業を命じられなくなる。「人が足りないから」では断れない。お迎えの時間を起点に働き方を固定できる
  • もし来月から繁忙期で連日の残業が確定していたら、どうなる。制限開始予定日の1月前までに請求すれば、その繁忙期もあなたは定時で帰れる。逆に請求が1月を切ると、次の期間まで待つしかない。動くなら今夜だ
  • あなたが管理職で、部下から所定外労働制限の請求書を受け取ったとする。「正常な運営を妨げる」と突っぱねたいが、その判断を誤れば請求を理由とする不利益取扱い(16条の10)として会社が責任を問われる。代替要員を検討した記録だけが、後で会社を守る
  • 介護で親をみている同僚がいる。実は同じ制限が介護にもある(16条の9)。「育児だけの制度」と思い込んでいる人が、社内に何人もいる
  • 制限期間は最長1年。子が小学校に上がるまで、1年ごとに切れ目なく更新し続けられる。一度使って終わり、ではない。更新を忘れて空白を作った瞬間だけ、会社の残業命令が復活する

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第16条の8は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第16条の8の条文原文は「事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労…」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第16条の8は第六章に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第16条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。