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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第16条の9

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  1. 前条第一項から第三項まで及び第四項(第二号を除く。)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第一項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第三項及び第四項第一号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
  2. 2.前条第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児・介護休業法 16 条の 9 は、要介護状態の家族を介護する労働者が請求すれば、事業主は所定外労働をさせてはならないと定める。拒否できるのは事業の正常な運営を妨げる場合のみ。

Q · 親の介護が始まったら、会社に残業を断らせることはできるの?

請求すれば会社は原則あなたに残業をさせられません

育児・介護休業法 16 条の 9 は、16 条の 8 を準用し、要介護状態にある対象家族を介護する労働者が請求すれば、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはならないと定めます。制限期間は 1 回につき 1 か月以上 1 年以内、請求回数に上限はなく、介護が続く限り更新できます。事業主が拒めるのは「事業の正常な運営を妨げる場合」だけで、単なる人手不足や繁忙は理由になりません。請求は制限開始予定日の 1 か月前までに行う必要があります。

解説

親が脳梗塞で倒れ、退院後は毎日の通院付き添いと服薬管理が必要になった。仕事は続けたいが、定時の 18 時に上がっても間に合わない日がある。多くの人はここで「介護休業を取るか、いっそ辞めるか」の二択で消耗する。だが第三の道がある。この条文は、要介護状態の家族を介護する労働者に「所定外労働の制限」を請求する権利を与える。つまり、あなたが会社に請求すれば、契約上の勤務時間(たとえば 9 時から 18 時)を超える残業を、会社は原則させられなくなる。介護休業(93 日)と違い、この請求は 1 回につき 1 か月以上 1 年以内で、しかも回数無制限。介護が続く限り何度でも更新できる。会社が断れるのは「事業の正常な運営を妨げる場合」だけで、単なる人手不足では断れない。仕事を辞めずに、毎日定時で帰る。その法的な足場が、たった一条の準用規定の中に隠れている。

法的な位置づけ

育児・介護休業法 16 条の 9 は、介護のための所定外労働の制限を定める規定であり、同法 16 条の 8 を準用して、要介護状態にある対象家族を介護する労働者の請求により、事業主が所定労働時間を超える労働をさせることを原則として禁止する。制限期間は 1 回につき 1 か月以上 1 年以内で請求回数の上限はなく、事業主が拒み得るのは事業の正常な運営を妨げる場合に限られる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1介護の所定外労働の制限とは何ですか?

要介護状態の対象家族を介護する労働者が請求すると、会社が所定労働時間を超える残業をさせられなくなる制度です。育児・介護休業法 16 条の 9 が根拠で、請求回数に上限はありません。

Q2介護の残業免除はいつまでに請求すればいいですか?

制限開始予定日の 1 か月前までに、会社所定の様式または書面で請求します。遡って過去分を免除させることはできないため、介護開始の見通しが立った時点で出すのが実務上の要点です。

Q3所定外労働の制限は何回まで請求できますか?

回数制限はありません。1 回につき 1 か月以上 1 年以内の期間で請求し、要介護状態が続く限り更新請求を繰り返せます。通算 93 日・3 回までの介護休業とはここが決定的に違います。

Q4要介護認定がないと介護の残業免除は使えませんか?

使えます。育児・介護休業法 2 条 3 号の要介護状態は介護保険の要介護認定と無関係で、負傷・疾病・障害により 2 週間以上の常時介護を要するかどうかで判断されます。

Q5会社は所定外労働の制限を断れますか?

断れるのは「事業の正常な運営を妨げる場合」だけです。繁忙期や人手不足という抽象的な理由では足りず、代替要員の検討をしないまま拒否すれば違法と評価されます。

Q6所定外労働の制限を請求したら不利益な扱いを受けますか?

請求や取得を理由とする解雇・降格・減給・不利益な配置転換は育児・介護休業法で禁止されています。違反があれば都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。

Q7義理の父母の介護でも請求できますか?

できます。対象家族には配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫が含まれます。同居や扶養は要件ではないため、遠距離介護でも請求できます。

Q8所定外労働の制限と時間外労働の制限は違法性が違いますか?

別制度です。16 条の 9 は所定労働時間を超える残業をゼロにでき、18 条は法定時間外労働を月 24 時間・年 150 時間までに抑える制度です。上限つきの 18 条より 16 条の 9 の方が強力です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1介護休業を使い切ってしまったら、もう残業は断れないんですか?

断れます。介護休業(通算 93 日、3 回まで)と所定外労働の制限(16 条の 9)は完全に別制度で、休業を使い切っていても所定外制限は請求でき、しかも回数無制限です。業界裏話ヒント:人事でも両者を混同して「介護休業の枠を使い切ったから無理」と誤案内するケースがあります。制度が別だと条番号を示して指摘できれば、その場で話が動く

Q2要介護認定が下りていないと請求できませんよね?

いいえ、できます。この法律の要介護状態(2 条 3 号)は介護保険の要介護認定とは別物で、負傷・疾病・障害により 2 週間以上の常時介護を要する状態を指します。役所の認定を待つ必要はありません。業界裏話ヒント:認定が出る前の退院直後こそ最も介護が大変な時期で、請求すべきタイミングです。認定を待っていると、一番きつい数週間を残業しながら乗り切る羽目になる

Q3請求したら評価を下げられそうで怖いです。実際どうなんですか?

請求や取得を理由とする降格・減給・不利益な配置転換は、育児・介護休業法で明確に禁止されており、違反すれば労働局の指導対象です。業界裏話ヒント:報復は請求の直後の不自然な異動や低評価という形で出やすい。請求書の控えと、請求前後の評価・業務内容の記録を残しておくと、後で因果関係を主張する決定的な証拠になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「介護で残業を減らすには介護休業を取るしかない」と思われているが、休業は通算 93 日が上限で 3 回まで。一方この所定外労働の制限は回数無制限で、介護が続く限り更新できる。長期戦になる介護では、休業より制限の方が現実的な武器になる
  • 「所定外労働の制限くらい知っている」という人でも、その射程の広さを知らない。これは契約上の勤務時間を 1 分でも超える労働を全面的に止める権利だ。月 24 時間まで、のような上限つきの時間外労働の制限(18 条)とは別物で、こちらは残業をゼロにできる。二つを混同して弱い方だけ主張する人が多い
  • 「要介護認定が下りていないから請求できない」と諦める人がいるが、問いの立て方が間違っている。この法律の要介護状態は介護保険の認定とは無関係で、負傷・疾病・障害により 2 週間以上の常時介護を要するかどうかを、会社の基準で判断する。役所の認定を待つ必要はない
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制度の効果16 条の 9:所定労働時間を超える労働を全面的に免除(残業ゼロ)
期間と回数1 回につき 1 か月以上 1 年以内、回数無制限で更新可能
請求のタイミング制限開始予定日の 1 か月前まで
事業主が拒める場合事業の正常な運営を妨げる場合のみ(立証責任は事業主)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 母が認知症で目が離せなくなった。フルタイムは続けたいが、突発的な残業のたびにデイサービスのお迎えに間に合わずヒヤヒヤする。所定外労働の制限を請求すれば、会社は原則あなたに残業をさせられなくなる。介護保険の要介護認定がなくても、2 週間以上の常時介護が必要なら請求できる、ここを知らない人が驚くほど多い
  • もし来週、父が退院して在宅介護が始まるとしたら? 制限の開始予定日の 1 か月前までに会社へ書面で請求するのが原則。今日動かないと、最初のひと月は残業を断れないまま乗り切る羽目になる
  • 兄弟姉妹も対象家族に入る。離れて暮らす弟が事故で要介護になった。あなたにも残業を断る権利が生じる
  • あなたが管理職で、部下から所定外労働制限の請求を受けた。「繁忙期だから無理」では拒否できない。拒否できるのは事業の正常な運営を妨げる場合だけで、その立証責任は会社側にある。安易に断ると不利益取扱いとして紛争になる
  • 配偶者の親、つまり義理の父母も対象家族だ。同居でなくても請求できる。介護は実親だけ、と思い込んで権利を使わずに体力を削っている人がいる

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第16条の9は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第16条の9の条文原文は「前条第一項から第三項まで及び第四項(第二号を除く。」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第16条の9は第六章に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第16条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。