育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第22条(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例の読替え)
- 法第九条の六第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 2.法第九条の六の規定に基づき労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例の読替えとは何ですか?
定義同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例の読替えとは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第22条に定められた規定で、「法第九条の六第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第22条(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例の読替え)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第22条の条文原文は「法第九条の六第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第22条は第二章 育児休業に置かれています。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月15日です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第22条の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第21条の20です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第22条の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第22条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50002000025 - 本サイト収録
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50002000025/22