育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第22条の2(法第十条の厚生労働省令で定めるもの)
- 法第十条の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一法第九条の五第二項の規定による申出をしなかったこと。
- 二法第九条の五第二項の規定による申出が事業主の意に反する内容であったこと。
- 三法第九条の五第三項の規定により同条第二項の規定による申出に係る就業可能日等を変更したこと又は当該申出を撤回したこと。
- 四法第九条の五第四項の同意をしなかったこと。
- 五法第九条の五第五項の規定により同条第四項の同意の全部又は一部を撤回したこと。
この条文の基本情報
法第十条の厚生労働省令で定めるものとは何ですか?
定義法第十条の厚生労働省令で定めるものとは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第22条の2に定められた規定で、「法第十条の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第22条の2(法第十条の厚生労働省令で定めるもの)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第22条の2の条文原文は「法第十条の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。」で始まります。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第22条の2は第二章 育児休業に置かれています。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月15日です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第22条の2の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第22条です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第22条の2の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第23条です。
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- 正式書式
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第22条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50002000025 - 本サイト収録
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50002000025/22_2