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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第27条(法第十三条において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日)

法第十三条において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日は、介護休業申出において介護休業終了予定日とされた日の二週間前の日とする。

この条文の基本情報

法第十三条において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日とは何ですか?

定義法第十三条において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第27条に定められた規定で、「法第十三条において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日は、介護休業申出において介護休業終了予定日とされた日の二週間前の日とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第27条(法第十三条において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第27条の条文原文は「法第十三条において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日は、介護休業申出において介護休業終了予定日とされた日の二週間前の日とする。」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第27条は第三章 介護休業に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第27条の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第26条です。
  7. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第27条の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50002000025
  • 本サイト収録育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50002000025/27

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