受講中の講座ブックマーク無料で登録

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第92条(法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める措置)

  1. 法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
  2. 一面談
  3. 二書面の交付
  4. 三電子メール等の送信(行政執行法人の職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
  5. 2.前項第三号の措置を講じた場合には、行政執行法人の職員の使用に係る通信端末機器により受信した時に当該職員に到達したものとみなす。

この条文の基本情報

法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める措置とは何ですか?

定義法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める措置とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第92条に定められた規定で、「法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第92条(法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める措置)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第92条の条文原文は「法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第92条は第十一章 雑則に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第92条の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第91条です。
  7. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第92条の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第93条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第92条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50002000025
  • 本サイト収録育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50002000025/92

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›