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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第93条(法第六十一条第二十一項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)

  1. 法第六十一条第二十一項の規定により、行政執行法人の職員に対して、次条において準用する第九十一条に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法によって行わなければならない。
  2. 一面談による方法
  3. 二書面を交付する方法
  4. 三電子メール等の送信の方法
  5. 2.次条において準用する第九十一条に定める事項について、行政執行法人の職員に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該職員の使用に係る通信端末機器により受信した時に当該職員に到達したものとみなす。

この条文の基本情報

法第六十一条第二十一項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法とは何ですか?

定義法第六十一条第二十一項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第93条に定められた規定で、「法第六十一条第二十一項の規定により、行政執行法人の職員に対して、次条において準用する第九十一条に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法によって行わなけれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第93条(法第六十一条第二十一項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第93条の条文原文は「法第六十一条第二十一項の規定により、行政執行法人の職員に対して、次条において準用する第九十一条に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法によって行わなけれ…」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第93条は第十一章 雑則に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第93条の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第92条です。
  7. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第93条の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第94条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第93条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50002000025
  • 本サイト収録育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50002000025/93

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