育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第99条(法第六十一条第二十八項本文の一日の所定労働時間が短い職員として厚生労働省令で定めるもの)
法第六十一条第二十八項本文の一日の所定労働時間が短い職員として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が六時間以下の職員とする。
この条文の基本情報
法第六十一条第二十八項本文の一日の所定労働時間が短い職員として厚生労働省令で定めるものとは何ですか?
定義法第六十一条第二十八項本文の一日の所定労働時間が短い職員として厚生労働省令で定めるものとは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第99条に定められた規定で、「法第六十一条第二十八項本文の一日の所定労働時間が短い職員として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が六時間以下の職員とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第99条(法第六十一条第二十八項本文の一日の所定労働時間が短い職員として厚生労働省令で定めるもの)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第99条の条文原文は「法第六十一条第二十八項本文の一日の所定労働時間が短い職員として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が六時間以下の職員とする。」で始まります。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第99条は第十一章 雑則に置かれています。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月15日です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第99条の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第98条です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第99条の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第99条の2です。
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- 正式書式
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50002000025 - 本サイト収録
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50002000025/99