育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第99条の2(法第六十一条第二十八項の措置)
法第六十一条第二十八項の育児のための所定労働時間の短縮措置は、一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。
この条文の基本情報
法第六十一条第二十八項の措置とは何ですか?
定義法第六十一条第二十八項の措置とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第99条の2に定められた規定で、「法第六十一条第二十八項の育児のための所定労働時間の短縮措置は、一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第99条の2(法第六十一条第二十八項の措置)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第99条の2の条文原文は「法第六十一条第二十八項の育児のための所定労働時間の短縮措置は、一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。」で始まります。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第99条の2は第十一章 雑則に置かれています。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月15日です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第99条の2の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第99条です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第99条の2の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第100条です。
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- 正式書式
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第99条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50002000025 - 本サイト収録
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第99条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50002000025/99_2