人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第15条(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)
- 育児休業法第八条第一項の人事院規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
- 一育児休業法第三条の規定により育児休業をしていた期間
- 二規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第一条第三号から第五号まで、第十号又は第十二号に掲げる職員(同条第四号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
- 三休職にされていた期間(規則九―四〇第五条第二項第五号イからニまでに掲げる期間を除く。)
この条文の基本情報
育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間とは何ですか?
定義育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間とは、人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第15条に定められた規定で、「育児休業法第八条第一項の人事院規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第15条(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)は、日本の人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)に含まれる条文です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第15条の条文原文は「育児休業法第八条第一項の人事院規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。」で始まります。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第15条は第二章 育児休業に置かれています。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の公布日は平成4年1月17日です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第15条の前の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第14条です。
- 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第15条の次の条は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第16条です。
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- 正式書式
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404RJNJ19000000 - 本サイト収録
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)(平成四年人事院規則一九―〇)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404RJNJ19000000/15