熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

不正競争防止法 第11条(秘密保持命令の取消し)

クイックジャンプ
  1. 秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあっては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。
  2. 2.秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があった場合には、その決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。
  3. 3.秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
  4. 4.秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
  5. 5.裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不正競争防止法 11 条は秘密保持命令の取消手続を定める。発令要件を欠く等を理由に申立てができ、取消しの裁判は確定するまで効力を生じない。

Q · 訴訟が和解で終わったら、秘密保持命令も自動で消えるの?

消えません。11 条の取消しの申立てが必要です

消えません。不正競争防止法 11 条により、秘密保持命令は発令要件を欠くこと、または欠くに至ったことを理由に、訴訟記録の存する裁判所へ取消しを申し立てて初めて外せます。訴訟が和解で終わっても、対象情報が特許公開で公知になっても、命令そのものは生き続けます。さらに 4 項により、取消しの裁判は確定しなければ効力を生じないため、取消し決定が出ても相手が即時抗告すれば確定まで命令は残り、その間の漏洩は刑事罰(21 条)の対象になります。

解説

営業秘密が絡む訴訟で、相手方の弁護士や、技術顧問として参加したあなた自身が、裁判所から秘密保持命令を受けたとする。その瞬間から、命令対象の情報を訴訟外の目的で使ったり第三者に漏らしたりすれば、5 年以下の拘禁刑または 500 万円以下の罰金が待つ(不正競争防止法 21 条、最新の改正状況をご確認ください)。問題は、この命令が一度出ると自動では消えないことだ。訴訟が和解で終わっても、対象情報が特許公開で公知になっても、命令そのものは生き続ける。11 条は、その命令を外す唯一の法的な脱出口だ。「最初から要件を欠いていた」または「後から要件を欠くに至った」ことを理由に取消しを申し立てられる。さらに見落とせないのが、取消しの裁判が確定するまで命令の効力は消えないという 4 項だ。即時抗告で争える間、あなたは依然として刑事罰のリスクを背負ったままになる。

法的な位置づけ

不正競争防止法 11 条は、秘密保持命令の取消手続を定める規定である。命令を申し立てた者または受けた者は、発令要件を欠くこと等を理由に取消しを申し立てることができ、取消しの裁判は確定して初めて効力を生じる。命令は訴訟の終了によって当然には失効しない点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1秘密保持命令とは何ですか?

営業秘密訴訟で、当事者や代理人に対し、訴訟外での使用や第三者への開示を禁じる裁判所の命令です。違反には刑事罰(不正競争防止法 21 条)があります。

Q2秘密保持命令の取消しの要件は?

発令要件(同法 10 条 1 項)を最初から欠いていたこと、または事後に欠くに至ったことが要件です。対象情報が公知化した場合などが典型例です。

Q3秘密保持命令はいつ消えますか?

訴訟終了では自動的に消えません。11 条の取消しの裁判が確定して初めて効力を失います。和解後も漏らせば刑事罰の対象です。

Q4秘密保持命令違反の罰則は?

不正競争防止法 21 条により刑事罰が科されます。命令対象の情報を訴訟外目的で使用・開示すると拘禁刑または罰金の対象です。最新の法定刑は要確認です。

Q5秘密保持命令の取消しに対する即時抗告の期限は?

取消し・却下いずれの決定に対しても、決定書の送達を受けた日から 1 週間の不変期間内です(民事訴訟法 332 条)。

Q6秘密保持命令は特許訴訟でも使えますか?

使えます。特許法 105 条の 5 が並行する同趣旨の取消規定を置いており、特許権侵害訴訟でも秘密保持命令とその取消しが利用できます。

Q7秘密保持命令の取消しを申し立てられるのは誰ですか?

命令を申し立てた者(営業秘密の保有者側)と、命令を受けた者(被拘束者)の双方が申し立てられます(11 条 1 項)。

Q8秘密保持命令の取消しの申立てに期限はありますか?

申立て自体に法定の期限はありません。ただし命令は取消しが確定するまで効力を持つため、早期の申立てが実務上重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1和解で訴訟が終わったら、秘密保持命令も自動で消えますよね?

消えません。秘密保持命令は訴訟の終了で当然に失効する性質のものではなく、11 条の取消しの裁判が確定して初めて効力を失います。和解後も対象情報を漏らせば刑事罰(21 条)の対象です。業界裏話ヒント:実務に強い弁護士は、和解条項そのものに「双方は秘密保持命令の取消しに同意する」と書き込みます。訴訟が生きているうちに合意しておけば、終結後に単独で取消しを争う手間とコストが消える。和解書の文面を作る側に回れるかどうかが分かれ目です

Q2取消しを申し立てたら、すぐにその情報を使えますか?

使えません。4 項により、秘密保持命令を取り消す裁判は確定しなければ効力を生じません。取消し決定が出ても、相手が即時抗告(3 項)すれば抗告審の確定まで命令は生き続け、その間に漏らせば刑事罰の対象です。業界裏話ヒント:取消し決定が出た瞬間に「勝った、もう自由だ」と動く人がいますが、確定前に話して刑事リスクを負うのは典型的な落とし穴。確定証明を取ってから動く、この一手間を省くかどうかで前科の有無が変わります

Q3相手が取消しを申し立ててきました。秘密を守る側として何ができますか?

発令要件(10 条 1 項)がいまも継続していることを主張し、対象情報がなお非公知で秘密管理されている証拠を出して取消しを争います。取消し決定が出ても、決定書送達から 1 週間以内に即時抗告(11 条 3 項、民事訴訟法 332 条)で確定を止められます。業界裏話ヒント:取消しが確定すると、同じ営業秘密で命令を受けている他の関係者にも裁判所から通知が行きます(5 項)。あなたの秘密が複数の手に渡っている場合、1 件の取消し確定が全体の防衛線の崩壊につながる。即時抗告期間の管理は秒単位で意識すべきです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「訴訟が終われば秘密保持命令も一緒に消える」と思い込んでいる人が多いが、消えない。命令は訴訟の付随処分ではなく独立して効力を持ち、明示的に取消しの裁判が確定しない限り生き続ける。和解で握手した翌日も、あなたは刑事罰付きの守秘に縛られたままだ
  • 即時抗告で争えること(3 項)は知っていても、4 項の深刻さを知らない人は多い。取消しを勝ち取っても、相手が即時抗告すれば、抗告審が確定するまで命令の効力は残る。つまり「取消し決定が出た=もう自由」ではなく、確定までの数か月間、あなたは依然として漏洩で刑事罰を受けうる立場にある
  • あなたから見れば「もう公開公報に載った情報だから自由に話していい」だが、法律から見れば「命令が取消し・確定するまでは刑事罰の対象」。この落差が前科を生む。情報の客観的な秘密性と、命令の法的効力は、別々のタイムラインで動いている
dimensionthisArticlealternatives
条文の役割11 条:秘密保持命令の取消手続
誰が動くか申立人・被命令者の双方が取消しを申立て可
効力発生の時点取消しの裁判は確定して初めて効力(4 項)
争う手段・期間即時抗告:送達から 1 週間(民訴 332 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 訴訟は 2 年前に和解で終わった。だが、あなたがあのとき秘密保持命令を受けた技術資料は、いまや特許公開公報で誰でも読める。それでも命令は生きていて、うっかり同業者に話せば刑事罰。今すぐ 11 条 1 項後段で取消しを申し立てなければ、あなたは「もう秘密ではない情報」に縛られ続ける
  • もし、あなたが受けた秘密保持命令の対象情報が、実は申立て時点ですでに業界の標準技術だったとしたら? それは 10 条 1 項の要件を最初から欠いていたことになり、11 条 1 項前段で取消しを勝ち取れる余地がある
  • あなたが営業秘密の保有者として相手方に秘密保持命令をかけた側だとする。相手が取消しを申し立ててきた。ここで即時抗告(3 項)を打たなければ、決定が確定して秘密が解き放たれる。決定書送達から 1 週間。この期間を逃せば終わりだ
  • 和解書にサインした。だが秘密保持命令の取消しは忘れた。数年後、あなたはまだ縛られている。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

不正競争防止法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不正競争防止法第11条(秘密保持命令の取消し)は、日本の不正競争防止法に含まれる条文です。
  2. 不正競争防止法第11条の条文原文は「秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあっては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し…」で始まります。
  3. 不正競争防止法第11条は第二章に置かれています。
  4. 不正競争防止法の公布日は平成5年5月19日です。
  5. 不正競争防止法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。