要点不正競争防止法 11 条は秘密保持命令の取消手続を定める。発令要件を欠く等を理由に申立てができ、取消しの裁判は確定するまで効力を生じない。
Q · 訴訟が和解で終わったら、秘密保持命令も自動で消えるの?
消えません。11 条の取消しの申立てが必要です
消えません。不正競争防止法 11 条により、秘密保持命令は発令要件を欠くこと、または欠くに至ったことを理由に、訴訟記録の存する裁判所へ取消しを申し立てて初めて外せます。訴訟が和解で終わっても、対象情報が特許公開で公知になっても、命令そのものは生き続けます。さらに 4 項により、取消しの裁判は確定しなければ効力を生じないため、取消し決定が出ても相手が即時抗告すれば確定まで命令は残り、その間の漏洩は刑事罰(21 条)の対象になります。
営業秘密が絡む訴訟で、相手方の弁護士や、技術顧問として参加したあなた自身が、裁判所から秘密保持命令を受けたとする。その瞬間から、命令対象の情報を訴訟外の目的で使ったり第三者に漏らしたりすれば、5 年以下の拘禁刑または 500 万円以下の罰金が待つ(不正競争防止法 21 条、最新の改正状況をご確認ください)。問題は、この命令が一度出ると自動では消えないことだ。訴訟が和解で終わっても、対象情報が特許公開で公知になっても、命令そのものは生き続ける。11 条は、その命令を外す唯一の法的な脱出口だ。「最初から要件を欠いていた」または「後から要件を欠くに至った」ことを理由に取消しを申し立てられる。さらに見落とせないのが、取消しの裁判が確定するまで命令の効力は消えないという 4 項だ。即時抗告で争える間、あなたは依然として刑事罰のリスクを背負ったままになる。
不正競争防止法 11 条は、秘密保持命令の取消手続を定める規定である。命令を申し立てた者または受けた者は、発令要件を欠くこと等を理由に取消しを申し立てることができ、取消しの裁判は確定して初めて効力を生じる。命令は訴訟の終了によって当然には失効しない点に特徴がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
営業秘密訴訟で、当事者や代理人に対し、訴訟外での使用や第三者への開示を禁じる裁判所の命令です。違反には刑事罰(不正競争防止法 21 条)があります。
発令要件(同法 10 条 1 項)を最初から欠いていたこと、または事後に欠くに至ったことが要件です。対象情報が公知化した場合などが典型例です。
訴訟終了では自動的に消えません。11 条の取消しの裁判が確定して初めて効力を失います。和解後も漏らせば刑事罰の対象です。
不正競争防止法 21 条により刑事罰が科されます。命令対象の情報を訴訟外目的で使用・開示すると拘禁刑または罰金の対象です。最新の法定刑は要確認です。
取消し・却下いずれの決定に対しても、決定書の送達を受けた日から 1 週間の不変期間内です(民事訴訟法 332 条)。
使えます。特許法 105 条の 5 が並行する同趣旨の取消規定を置いており、特許権侵害訴訟でも秘密保持命令とその取消しが利用できます。
命令を申し立てた者(営業秘密の保有者側)と、命令を受けた者(被拘束者)の双方が申し立てられます(11 条 1 項)。
申立て自体に法定の期限はありません。ただし命令は取消しが確定するまで効力を持つため、早期の申立てが実務上重要です。
消えません。秘密保持命令は訴訟の終了で当然に失効する性質のものではなく、11 条の取消しの裁判が確定して初めて効力を失います。和解後も対象情報を漏らせば刑事罰(21 条)の対象です。業界裏話ヒント:実務に強い弁護士は、和解条項そのものに「双方は秘密保持命令の取消しに同意する」と書き込みます。訴訟が生きているうちに合意しておけば、終結後に単独で取消しを争う手間とコストが消える。和解書の文面を作る側に回れるかどうかが分かれ目です
使えません。4 項により、秘密保持命令を取り消す裁判は確定しなければ効力を生じません。取消し決定が出ても、相手が即時抗告(3 項)すれば抗告審の確定まで命令は生き続け、その間に漏らせば刑事罰の対象です。業界裏話ヒント:取消し決定が出た瞬間に「勝った、もう自由だ」と動く人がいますが、確定前に話して刑事リスクを負うのは典型的な落とし穴。確定証明を取ってから動く、この一手間を省くかどうかで前科の有無が変わります
発令要件(10 条 1 項)がいまも継続していることを主張し、対象情報がなお非公知で秘密管理されている証拠を出して取消しを争います。取消し決定が出ても、決定書送達から 1 週間以内に即時抗告(11 条 3 項、民事訴訟法 332 条)で確定を止められます。業界裏話ヒント:取消しが確定すると、同じ営業秘密で命令を受けている他の関係者にも裁判所から通知が行きます(5 項)。あなたの秘密が複数の手に渡っている場合、1 件の取消し確定が全体の防衛線の崩壊につながる。即時抗告期間の管理は秒単位で意識すべきです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 11 条:秘密保持命令の取消手続 | — |
| 誰が動くか | 申立人・被命令者の双方が取消しを申立て可 | — |
| 効力発生の時点 | 取消しの裁判は確定して初めて効力(4 項) | — |
| 争う手段・期間 | 即時抗告:送達から 1 週間(民訴 332 条) | — |
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