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不正競争防止法 第21条(罰則)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、詐欺等行為(人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為をいう。次号において同じ。)又は管理侵害行為(財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の営業秘密保有者の管理を害する行為をいう。次号において同じ。)により、営業秘密を取得したとき。
  3. 詐欺等行為又は管理侵害行為により取得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、使用し、又は開示したとき。
  4. 不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、前号若しくは次項第二号から第四号までの罪、第四項第二号の罪(前号の罪に当たる開示に係る部分に限る。)又は第五項第二号の罪に当たる開示によって営業秘密を取得して、その営業秘密を使用し、又は開示したとき。
  5. 不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、前二号若しくは次項第二号から第四号までの罪、第四項第二号の罪(前二号の罪に当たる開示に係る部分に限る。)又は第五項第二号の罪に当たる開示が介在したことを知って営業秘密を取得して、その営業秘密を使用し、又は開示したとき。
  6. 不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、自己又は他人の第二号から前号まで又は第四項第三号の罪に当たる行為(技術上の秘密を使用する行為に限る。以下この号において「違法使用行為」という。)により生じた物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供したとき(当該物が違法使用行為により生じた物であることの情を知らないで譲り受け、当該物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供した場合を除く。)。
  7. 2.次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  8. 営業秘密を営業秘密保有者から示された者であって、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、次のいずれかに掲げる方法でその営業秘密を領得したもの
  9. 営業秘密を営業秘密保有者から示された者であって、その営業秘密の管理に係る任務に背いて前号イからハまでに掲げる方法により領得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、使用し、又は開示したもの
  10. 営業秘密を営業秘密保有者から示されたその役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。次号において同じ。)又は従業者であって、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、その営業秘密を使用し、又は開示したもの(前号に掲げる者を除く。)
  11. 営業秘密を営業秘密保有者から示されたその役員又は従業者であった者であって、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その在職中に、その営業秘密の管理に係る任務に背いてその営業秘密の開示の申込みをし、又はその営業秘密の使用若しくは開示について請託を受けて、その営業秘密をその職を退いた後に使用し、又は開示したもの(第二号に掲げる者を除く。)
  12. 不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、自己又は他人の第二号から前号まで又は第五項第三号の罪に当たる行為(技術上の秘密を使用する行為に限る。以下この号において「従業者等違法使用行為」という。)により生じた物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供した者(当該物が従業者等違法使用行為により生じた物であることの情を知らないで譲り受け、当該物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供した者を除く。)
  13. 3.次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  14. 不正の目的をもって第二条第一項第一号又は第二十号に掲げる不正競争を行ったとき。
  15. 他人の著名な商品等表示に係る信用若しくは名声を利用して不正の利益を得る目的で、又は当該信用若しくは名声を害する目的で第二条第一項第二号に掲げる不正競争を行ったとき。
  16. 不正の利益を得る目的で第二条第一項第三号に掲げる不正競争を行ったとき。
  17. 不正の利益を得る目的で、又は営業上技術的制限手段を用いている者に損害を加える目的で、第二条第一項第十七号又は第十八号に掲げる不正競争を行ったとき。
  18. 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量又はその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような虚偽の表示をしたとき(第一号に掲げる場合を除く。)。
  19. 秘密保持命令に違反したとき。
  20. 第十六条又は第十七条の規定に違反したとき。
  21. 4.次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  22. 日本国外において使用する目的で、第一項第一号の罪を犯したとき。
  23. 相手方に日本国外において第一項第二号から第四号までの罪に当たる使用をする目的があることの情を知って、これらの罪に当たる開示をしたとき。
  24. 日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密について、日本国外において第一項第二号から第四号までの罪に当たる使用をしたとき。
  25. 第十八条第一項の規定に違反したとき。
  26. 5.次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  27. 日本国外において使用する目的で、第二項第一号の罪を犯した者
  28. 相手方に日本国外において第二項第二号から第四号までの罪に当たる使用をする目的があることの情を知って、これらの罪に当たる開示をした者
  29. 日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密について、日本国外において第二項第二号から第四号までの罪に当たる使用をした者
  30. 6.第一項、第二項(第一号を除く。)、第四項(第四号を除く。)及び前項(第一号を除く。)の罪の未遂は、罰する。
  31. 7.第三項第六号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
  32. 8.第一項各号(第五号を除く。)、第二項各号(第五号を除く。)、第四項第一号若しくは第二号、第五項第一号若しくは第二号又は第六項(第一項第五号又は第二項第五号に係る部分を除く。)の罪は、日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密について、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
  33. 9.第三項第六号の罪は、日本国外において同号の罪を犯した者にも適用する。
  34. 10.第四項第四号の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。
  35. 11.第四項第四号の罪は、日本国内に主たる事務所を有する法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者であって、その法人の業務に関し、日本国外において同号の罪を犯した日本国民以外の者にも適用する。
  36. 12.第一項から第六項までの規定は、刑法その他の罰則の適用を妨げない。
  37. 13.次に掲げる財産は、これを没収することができる。
  38. 第一項、第二項、第四項(第四号を除く。)、第五項及び第六項の罪の犯罪行為により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産
  39. 前号に掲げる財産の果実として得た財産、同号に掲げる財産の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他同号に掲げる財産の保有又は処分に基づき得た財産
  40. 14.組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第十四条及び第十五条の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、組織的犯罪処罰法第十四条中「前条第一項各号又は第四項各号」とあるのは、「不正競争防止法第二十一条第十三項各号」と読み替えるものとする。
  41. 15.第十三項各号に掲げる財産を没収することができないとき、又は当該財産の性質、その使用の状況、当該財産に関する犯人以外の者の権利の有無その他の事情からこれを没収することが相当でないと認められるときは、その価額を犯人から追徴することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不正競争防止法 21 条は、図利加害目的による営業秘密の不正取得・使用・開示を営業秘密侵害罪として、最大 10 年の拘禁刑または 2,000 万円以下の罰金で処罰する規定である。

Q · 退職するとき会社のファイルを持ち出すと、犯罪になるんですか?

営業秘密にあたれば刑事罰の対象で、最大 10 年の拘禁刑です

不正競争防止法 21 条は営業秘密侵害罪を定めます。会社が秘密として管理し有用かつ非公知の情報(営業秘密、2 条 6 項)を、不正の利益を得る目的や会社に損害を加える目的(図利加害目的)で取得・領得・使用・開示すると、最大 10 年の拘禁刑または 2,000 万円以下の罰金が科されます。海外使用目的なら罰金は 3,000 万円まで加重され、未遂や国外での行為も処罰対象です。情報を作ったのが自分でも、会社が秘密管理していれば対象になります。

解説

退職を決めたエンジニアが、自分の関わった設計データを「自分の成果物だから」と私物クラウドへ移す。営業職が顧客リストを USB に落として転職先へ持参する。どちらも日常的な光景だが、不正競争防止法 21 条はこれを営業秘密侵害罪として、最大 10 年の拘禁刑、2,000 万円以下の罰金で処罰する。海外で使う目的なら罰金は 3,000 万円まで跳ね上がる。鍵を握るのは「図利加害目的」(自分が利益を得る、または会社に損害を与える目的)と、その情報が会社に「営業秘密」として管理されていたかだ。あなたが作った資料でも、会社が秘密として管理していれば、持ち出した瞬間に刑事事件の入口に立つ。しかも使う前の「領得」段階や未遂でも罰せられる。多くの人が、この線がどこにあるかを知らないまま、毎日その上を歩いている。

法的な位置づけ

不正競争防止法 21 条は営業秘密侵害罪を定める罰則規定であり、図利加害目的をもって営業秘密を不正に取得・領得・使用・開示する行為を処罰の対象とする。保護される営業秘密は、秘密管理性・有用性・非公知性の三要件(同法 2 条 6 項)を満たすものに限られ、未遂や日本国外での行為も処罰範囲に含まれる。

よくある質問 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

Q1営業秘密侵害罪とは何ですか?

不正競争防止法 21 条が定める犯罪で、図利加害目的で営業秘密を不正に取得・使用・開示する行為を処罰します。最大 10 年の拘禁刑または 2,000 万円以下の罰金が科されます。

Q2営業秘密の三要件とは?

秘密管理性・有用性・非公知性の 3 つです(2 条 6 項)。会社がアクセス制限やマル秘表示で秘密として管理し、事業に有用で、公然と知られていない情報だけが営業秘密として保護されます。

Q3営業秘密を使っていなくても罪になりますか?

なります。使用前の取得・領得の段階でも処罰され、未遂も罰せられます(6 項)。「まだ使っていないからセーフ」は通用しません。

Q4会社(法人)も処罰されますか?

されます。両罰規定(22 条)により、従業者が業務に関して営業秘密侵害罪を犯すと、法人にも高額の罰金が科されます。情を知って使った転職先企業も対象です。

Q5営業秘密侵害罪の公訴時効は何年ですか?

10 年以下の拘禁刑に当たる罪のため、公訴時効は原則 7 年です(刑訴法 250 条)。秘密保持命令違反のみ親告罪で、犯人を知った日から 6 か月以内の告訴が必要です。

Q6図利加害目的とは何ですか?

不正の利益を得る目的、または保有者に損害を加える目的のことです。本人の弁解ではなく、転職先・同業他社・私物端末への送信といった客観的事情から推認されます。

Q7営業秘密侵害で得た物や利益は没収されますか?

されます。犯罪行為で得た財産やその果実は没収でき(13 項)、没収できない場合は価額を追徴できます(15 項)。経済的利得を残さない仕組みです。

Q8営業秘密侵害罪は親告罪ですか?

原則として非親告罪で、2015 年改正により告訴がなくても起訴できます。例外は秘密保持命令違反(3 項 6 号)のみで、これは親告罪です(7 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

Q1退職するとき、自分が作った資料を持ち出すのもダメなんですか?

ダメになりうる。作成者があなたでも、会社が営業秘密として管理していれば対象です。分かれ目は秘密管理性・有用性・非公知性の三要件(第 2 条第 6 項)を会社が満たしていたか。業界裏話ヒント:営業秘密と認められるには、会社側が日頃からアクセス制限やマル秘表示で秘密管理していた証拠が要る。管理がずさんな会社のデータは営業秘密と認められず罪に問えないことも多く、持ち出した側の防御も、会社の管理体制の甘さを突くのが定石。

Q2もう退職した会社から刑事告訴すると言われました。本当に逮捕されますか?

営業秘密侵害罪は 2015 年改正で非親告罪化され、告訴がなくても起訴できます(秘密保持命令違反の第 3 項第 6 号を除く)。ただし立件には図利加害目的と領得・使用・開示の立証が必要。業界裏話ヒント:多くのケースは刑事より先に民事の差止め・損害賠償で動く。会社の本当の狙いが「漏洩を止める」ことなら、早期に持ち出したデータの全削除と不使用の誓約で刑事を回避できる余地がある。弁護士を通じた初動の速さが分水嶺。

Q3海外の拠点で使えば、日本の法律は届かないのでは?

届きます。第 8 項の国外犯処罰により、日本国内で事業を行う営業秘密保有者の営業秘密なら、国外での取得・使用・開示も処罰対象。さらに海外使用目的は加重され、10 年以下の拘禁刑・3,000 万円以下の罰金になります(第 4 項・第 5 項)。業界裏話ヒント:近年の摘発は海外企業への技術流出が捜査の重点類型で、捜査機関が最も力を入れている。「海外だからバレない」が最も危険な誤解。

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分が作った成果物なら持ち出してよい」という問いそのものが出発点から誤っている。著作者が誰かではなく、会社がその情報を営業秘密として管理していたか(秘密管理性・有用性・非公知性、第 2 条第 6 項)で決まる。あなたの手柄であることは免罪符にならない
  • 営業秘密を「盗む」のが罪だとは知っていても、その射程の深さは知られていない。まだ使っていない領得・取得の段階でも処罰され、未遂も罰せられ(第 6 項)、海外使用目的なら刑が加重される(罰金 3,000 万円、第 4 項・第 5 項)。「使ってないからセーフ」は通らない
  • あなたから見れば「退職時にファイルを持ち出しただけ」だが、法律から見れば図利加害目的の領得罪。この目的は本人の言い分ではなく、転職先・同業他社・私物端末への送信といった客観的事情から推認される。この視点の落差が、自覚なき行為を犯罪に変える
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救済・制裁の性質21 条:刑事罰(拘禁刑・罰金、両罰で法人も)
主観的要件図利加害目的が必要
誰が動かすか捜査機関(警察・検察)/非親告罪
使用前でも動けるか取得・領得段階・未遂でも処罰可(6 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 転職先への手土産として、前職の顧客リストや製品の設計図面を持参した。「自分が担当していたから自分のもの」という感覚で動いたが、会社がそれを営業秘密として管理していれば営業秘密侵害罪。図利加害目的が認定されれば最大 10 年の拘禁刑。転職先という客観的事情が、その目的を推認させる
  • もし、退職した社員が競合他社に移り、あと数日でこちらの新製品データが使われそうだとしたら、刑事告訴は間に合うのか。答えは、使われる前でも動ける。取得や領得の段階で未遂罪・既遂罪が成立し、差止め(第 3 条)と並走できる
  • 海外子会社や委託先を経由して技術データが流出した。「国外だから日本の法律は届かない」と思いがちだが、第 8 項の国外犯処罰により、日本国内で事業を行う保有者の営業秘密なら国外での取得・使用・開示も処罰対象。海外使用目的は加重され罰金 3,000 万円
  • 同僚が「このデータあげるよ」と社外秘ファイルを渡してきた。受け取って使えば、もらった側も第三者として罪に問われる(第 1 項第 4 号の転得者類型)。情を知っていたかどうかが分かれ目
  • 私物 PC に業務ファイルを「念のため」バックアップした。まだ何にも使っていない。それでも管理任務に背いた領得(第 2 項第 1 号)に該当しうるし、未遂も罰せられる(第 6 項)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不正競争防止法第21条(罰則)は、日本の不正競争防止法に含まれる条文です。
  2. 不正競争防止法第21条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 不正競争防止法第21条は第五章に置かれています。
  4. 不正競争防止法の公布日は平成5年5月19日です。
  5. 不正競争防止法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。