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不正競争防止法 第4条(損害賠償)

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故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不正競争防止法 4 条は、故意または過失で不正競争を行い他人の営業上の利益を侵害した者に損害賠償責任を課す。登録された権利がなくても、営業秘密や商品形態の侵害に対して賠償を請求できる。

Q · 商標も特許も取っていない商品をパクられたら、損害賠償は請求できないの?

登録がなくても賠償請求でき、相手の利益を損害と推定できます

不正競争防止法 4 条により、故意でも過失でも、不正競争で他人の営業上の利益を侵害した者は損害賠償責任を負います。商標登録や特許がなくても、周知表示の冒用・商品形態の模倣(最初の販売から 3 年以内)・営業秘密の侵害に対して請求できます。さらに 5 条の損害額推定により、相手が得た利益額をそのままあなたの損害と推定できるため、立証の重荷が侵害者側へ移ります。ただし 15 条で権利が消滅した後の営業秘密・限定提供データの使用による損害は対象外です。

解説

あなたが何年もかけて磨いた商品デザインが、ある朝そっくりな安物として通販サイトに並んでいた。あるいは、辞めていった部下が顧客リストと設計データを持ち出し、隣で同じ事業を始めた。怒りと無力感が同時に押し寄せる。だが民法709条の世界では、あなたは自分がいくら損したかを一円単位で立証しなければならない。この立証の壁の前で、多くの被害者が泣き寝入りしてきた。不正競争防止法4条は、その壁を壊す入口だ。故意でも過失でも、不正競争で他人の営業上の利益を侵害した者は、生じた損害を賠償する責めを負う。そして本条と組になった5条が、相手が稼いだ利益をそのままあなたの損害と推定してくれる。立証の重荷が加害者側へ移るのだ。ただし書には例外がある。営業秘密や限定提供データについては、15条の時効で差止請求権が消えた後の使用による損害は、対象外となる。

法的な位置づけ

不正競争防止法 4 条は、不正競争による損害賠償の根拠規定である。故意または過失により不正競争(同法 2 条が列挙する周知表示の冒用・商品形態の模倣・営業秘密の侵害など)を行い、他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。民法 709 条の特則として機能し、5 条の損害額推定規定と一体で運用される。

よくある質問 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

Q1不正競争防止法 4 条とは?

不正競争で他人の営業上の利益を侵害した者に損害賠償責任を課す規定です。故意でも過失でも責任を負い、商標登録や特許がなくても請求できます。

Q2不正競争防止法の損害賠償の時効は?

民法 724 条が適用され、損害および加害者を知った時から 3 年、不法行為時から 20 年で消滅します。営業秘密の使用には 15 条の特則があります。

Q3商品形態の模倣は何年まで対象?

商品形態の模倣(2 条 1 項 3 号)は、最初の販売から 3 年以内に限り差止め・賠償ができます。3 年を過ぎると保護が及びません。

Q4営業秘密の三要件とは?

秘密管理性・有用性・非公知性の三つです(2 条 6 項)。特に社内でアクセス制限や「マル秘」表示などの秘密管理性が裁判で最も問われます。

Q5過失でも損害賠償は必要?

必要です。本条は故意だけでなく過失でも責任を課します。他社の周知商品と知らずに似た表示を使っても、調査を怠った過失があれば賠償対象です。

Q65 条の損害額推定とは?

侵害者が得た利益額を被害者の損害額と推定する規定(5 条 2 項)です。単位利益×販売数量(1 項)、使用料相当額(3 項)でも算定できます。

Q7限定提供データとは?

業として特定の者に提供するデータで、ID・パスワード等で管理されたものです。平成 30 年改正で保護対象に加わり、本条ただし書にも追加されました。

Q8不正競争防止法と民法 709 条の違いは?

709 条は自分の損失を立証する必要がありますが、本条は 5 条の損害額推定により立証負担が侵害者側へ移る点が大きく異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標も特許も取ってないんですが、パクられたら諦めるしかないですか?

諦める必要はありません。不正競争防止法4条が守るのは登録された権利ではなく、商品の形態・営業秘密・周知の表示といった実態です。特に商品形態の模倣(2条1項3号)は、最初の販売から3年以内なら無登録でも差止めと賠償が可能です。業界裏話ヒント:弁護士は知財紛争でまず商標・特許で攻められるかを見ますが、それが無理でも不正競争防止法という第二の入口を必ず検討します。登録がないからと自己判断で相談すら諦めるのが、一番もったいない

Q2元社員が顧客リストを持って同業に転職しました。訴えられますか?

顧客リストが営業秘密の三要件(秘密管理性・有用性・非公知性、2条6項)を満たせば、4条で元社員にも転職先にも賠償請求できます。鍵は秘密管理性、つまり社内でアクセス制限や「マル秘」表示など、秘密として管理していた実態があるかです。業界裏話ヒント:営業秘密の裁判で最も多く負ける理由が、この秘密管理性の不足です。誰でも見られる共有フォルダに置いていた情報は、どれだけ重要でも営業秘密と認められない。平時の管理体制が、紛争時の勝敗を先に決めている

Q3相手が儲けた金額を、どうやってこっちの損だと証明するんですか?

5条が助けてくれます。侵害者が得た利益額はあなたの損害額と推定される(5条2項)ほか、あなたの単位あたり利益×相手の販売数量(同1項)、使用料相当額(同3項)でも算定できます。つまり立証の重荷が相手側に移ります。業界裏話ヒント:この推定規定の有無で、一般の民法709条による損害賠償とは戦いやすさが段違いです。だからこそ実務では、まず相手の販売数量や売上の開示をどう引き出すかが勝負になる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

  • 「商標も特許も取っていないから、パクられても泣き寝入りするしかない」と多くの経営者が考えている。だがその問いの立て方自体が間違っている。不正競争防止法が保護するのは登録された権利ではなく、商品形態・営業秘密・周知表示といった実態としての営業上の利益だ。登録がゼロでも、4条で戦える
  • コピー商品を訴えられることは知っていても、賠償額がどう決まるかを知る人は少ない。民法709条なら自分の損失を立証する必要があるが、本条と組む5条は、相手が売った数量や得た利益をそのままあなたの損害と推定する。深刻なのは逆の立場のとき。模倣品を売った側は、相手が得たはずの利益額をそっくり請求されうる
  • 「わざとパクったわけではないから賠償義務はない」は誤り。本条は故意だけでなく過失でも責任を負わせる。他社の周知商品と知らずに似た表示を使った場合でも、当然払うべき調査を怠った過失があれば、賠償対象になりうる
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条文の役割4 条:不正競争による損害賠償の根拠
求める内容金銭賠償(生じた損害の填補)
立証の重点故意・過失、損害の発生、因果関係
前提となる定義2 条の不正競争該当性

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 発売したばかりのヒット商品が、3か月後にそっくりな模倣品としてフリマアプリに並んだら、どう動く? 商品形態の模倣(不正競争防止法2条1項3号)は、最初の販売から3年以内なら、登録された権利が一切なくても差止めと賠償ができる。問題は3年という期限。気付いたときには、すでに残り時間が削られている
  • あなたが転職先に、前の会社の顧客名簿や設計データを「念のため」持ち込んだとする。これは営業秘密の不正取得・使用にあたり、前職の会社はあなた個人にも転職先にも4条で賠償請求できる。「自分が作った資料だから」は通らない。会社の管理下にあった情報は、会社の営業秘密だ
  • 周知の店名やロゴに似た名前で別の店が開業した。客が混同し、あなたの売上が静かに流れていく。周知表示の混同惹起(2条1項1号)として、4条の賠償と3条の差止が同時に使える
  • ライバル社が、あなたの新製品の内部仕様を漏らした元社員から情報を買い、同等品を半年早く出そうとしている。証拠保全と仮処分を打つなら今しかない。営業秘密は一度公知になれば二度と秘密に戻らず、その瞬間に保護の根拠そのものが消える。猶予は数日

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不正競争防止法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不正競争防止法第4条(損害賠償)は、日本の不正競争防止法に含まれる条文です。
  2. 不正競争防止法第4条の条文原文は「故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。」で始まります。
  3. 不正競争防止法第4条は第二章に置かれています。
  4. 不正競争防止法の公布日は平成5年5月19日です。
  5. 不正競争防止法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。