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不正競争防止法 第5条(損害の額の推定等)

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  1. 第二条第一項第一号から第十六号まで又は第二十二号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者(以下この項において「被侵害者」という。)が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者(以下この項において「侵害者」という。)に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、侵害者がその侵害の行為を組成した物(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を譲渡したとき(侵害の行為により生じた物を譲渡したときを含む。)、又はその侵害の行為により生じた役務を提供したときは、次に掲げる額の合計額を、被侵害者が受けた損害の額とすることができる。
  2. 被侵害者がその侵害の行為がなければ販売することができた物又は提供することができた役務の単位数量当たりの利益の額に、侵害者が譲渡した当該物又は提供した当該役務の数量(次号において「譲渡等数量」という。)のうち被侵害者の販売又は提供の能力に応じた数量(同号において「販売等能力相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を被侵害者が販売又は提供をすることができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額
  3. 譲渡等数量のうち販売等能力相応数量を超える数量又は特定数量がある場合におけるこれらの数量に応じた次のイからホまでに掲げる不正競争の区分に応じて当該イからホまでに定める行為に対し受けるべき金銭の額に相当する額(被侵害者が、次のイからホまでに掲げる不正競争の区分に応じて当該イからホまでに定める行為の許諾をし得たと認められない場合を除く。)
  4. 2.不正競争によって営業上の利益を侵害された者が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、その営業上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推定する。
  5. 3.第二条第一項第一号から第九号まで、第十一号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者は、故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対し、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
  6. 第二条第一項第一号又は第二号に掲げる不正競争1当該侵害に係る商品等表示の使用2
  7. 第二条第一項第三号に掲げる不正競争1当該侵害に係る商品の形態の使用2
  8. 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争1当該侵害に係る営業秘密の使用2
  9. 第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争1当該侵害に係る限定提供データの使用2
  10. 第二条第一項第十九号に掲げる不正競争1当該侵害に係るドメイン名の使用2
  11. 第二条第一項第二十二号に掲げる不正競争1当該侵害に係る商標の使用2
  12. 4.裁判所は、第一項第二号イからホまで及び前項各号に定める行為に対し受けるべき金銭の額を認定するに当たっては、営業上の利益を侵害された者が、当該行為の対価について、不正競争があったことを前提として当該不正競争をした者との間で合意をするとしたならば、当該営業上の利益を侵害された者が得ることとなるその対価を考慮することができる。
  13. 5.第三項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、その営業上の利益を侵害した者に故意又は重大な過失がなかったときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不正競争防止法 5 条は、損害額の立証が困難な被害者のため、侵害者の利益額を損害と推定し(2 項)、使用料相当額の最低保証(3 項)を定める損害額算定規定である。

Q · 営業秘密や商品を真似されたとき、自分がいくら損したか証明できなくても賠償を請求できる?

できる。侵害者の利益額を損害と推定できる

不正競争防止法 5 条があります。2 項は侵害者がその侵害で得た利益額を被害者の損害と推定し、被害者が一円単位で損失を立証しなくても請求できる仕組みです。1 項は侵害者の販売数量に被害者の利益単価を乗じる逸失利益方式、3 項は売上減少を立証できなくても請求できる使用料相当額の最低保証です。事案の証拠状況に応じて最も有利なルートを選ぶことで、回収額が数倍変わります。

解説

自社が何年もかけて築いたブランドを、そっくりな模倣品に横取りされた。営業秘密を持ち出した元社員が、それを競合先で使って商品を出した。怒りはある。だが裁判で「いくら損したか」を一円単位で立証しろと言われると、ほとんどの会社はそこで手が止まる。その壁を壊すのが不正競争防止法5条だ。この条文は三つの計算ルートを用意している。侵害者が売った数量にあなたの利益単価を掛ける逸失利益方式、侵害者が得た利益額をそのままあなたの損害と推定する方式、そして最低でも使用料相当額を払わせる方式。立証の重荷を被害者の肩から侵害者の肩へ移し替える、それがこの条文の正体だ。どのルートを選ぶかで取れる金額が数倍変わる。あなたが握っておくべき切り札は、三つ目のルートは売上の減少を一切証明できなくても請求できる最低保証だという点にある。

法的な位置づけ

不正競争防止法 5 条は損害額の算定規定であり、不正競争により営業上の利益を侵害された者の損害賠償について、侵害品の譲渡数量に被害者の利益単価を乗じる方式、侵害者の利益額を損害と推定する方式、使用料相当額を損害とする方式の三つの算定方法を定める。立証困難な損害額の立証負担を侵害者側へ転換する機能を持つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不正競争防止法 5 条とは何ですか?

不正競争による損害賠償の額を算定するための規定です。逸失利益(1 項)、利益額の推定(2 項)、使用料相当額(3 項)の三つの計算方法を定め、被害者の立証負担を軽減します。

Q2損害額の推定とは何ですか?

侵害者がその侵害で得た利益額を、被害者が受けた損害の額と推定する仕組みです(5 条 2 項)。被害者が自らの損失を一円単位で立証しなくても請求できるのが特徴です。

Q3不正競争防止法の損害賠償請求に時効はありますか?

損害および加害者を知った時から 3 年、不正競争の時から 20 年で消滅します(民法 724 条)。営業秘密の継続的使用では起算点が争われるため、発覚したら速やかに証拠保全を行ってください。

Q4使用料相当額はどう計算しますか?

侵害行為に対し受けるべき金銭の額、つまりライセンスしていたら得られたであろう対価を基準とします。5 条 4 項により、不正競争を前提とした合意額を考慮でき、通常の任意ライセンス料より高く設定されうります。

Q5模倣品を売られたら損害賠償を請求できますか?

請求できます。商品形態の模倣(2 条 1 項 3 号)等に該当すれば、5 条 1 項・2 項で相手の販売数量や利益額を起点に賠償を計算できます。フリマやEC上の継続販売も対象となりえます。

Q65 条 2 項の推定は覆せますか?

覆せます。法律上の推定であり絶対ではありません。相手の売上のうち、相手自身のブランド力・営業努力・市場全体の伸びなど侵害以外の要因で売れた部分を立証すれば、推定額が減額されます(推定の一部覆滅)。

Q7営業秘密の損害賠償の相場はいくらですか?

一律の相場はなく、選ぶ計算ルートと相手の利益規模で大きく変わります。相手の利益帳簿を 7 条の文書提出命令で開示させ、2 項の推定の土台にできるかが回収額を左右します。

Q8特許法 102 条と不正競争防止法 5 条は何が違いますか?

保護対象が異なるだけで、損害額算定の三段構え(逸失利益・利益推定・使用料相当額)はほぼ同一構造です。特許法 102 条は特許権、不正競争防止法 5 条は営業秘密・商品表示・形態などを対象とします。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1営業秘密を盗まれたのは確実なんですが、いくら損したか証明できません。もう泣き寝入りですか?

諦めるのは早い。5条2項は、侵害者がその侵害で得た利益額をあなたの損害と推定すると定めている。あなたが一円単位で損失を立証しなくても、相手の利益を起点に請求できる。さらに3項は使用料相当額という最低ラインを保証する。業界裏話ヒント:実務では損害論に入る前に7条の文書提出命令で相手の利益帳簿を出させるのが定石。この帳簿が出た瞬間に和解額が跳ね上がることが多く、ここを取りに行けるかで回収額が桁違いになる

Q2相手が得た利益額なんて、こちらからどうやって把握できるんですか?

自力で全部を把握する必要はない。不正競争防止法7条の書類提出命令や、計算のための鑑定(8条)を使い、裁判所を通じて相手の売上・原価・利益に関する書類を提出させられる。これが5条2項の推定の土台になる。業界裏話ヒント:相手は「営業秘密だから出せない」と抵抗することが多いが、インカメラ手続(裁判官だけが見る手続)で開示範囲を調整できる。出し渋り自体が裁判官の心証を悪くするため、提出命令の申立ては交渉カードとしても効く

Q3使用料相当額って、結局いくらくらいになるんですか?低すぎませんか?

5条3項は侵害行為に対し受けるべき金銭の額、つまりライセンスしていたら得られたであろう対価を損害とする。4項により、裁判所は不正競争を前提に当事者が合意したならば得られた対価を考慮できるため、通常の任意ライセンス料より高く設定されうる。業界裏話ヒント:違法に使われた以上、正規ライセンスより安く済ませるのはおかしいという発想が4項に込められている。さらに5項で、これを超える実損があれば上乗せ請求できる。使用料相当額は床であって天井ではない

Q4逆に侵害したと訴えられています。相手の主張する損害額の推定は覆せますか?

覆せる余地はある。5条2項の推定は法律上の推定であって絶対ではない。相手の売上のうち、相手自身のブランド力・販売努力・市場全体の伸びなど、あなたの行為以外の要因で売れた部分を立証すれば、推定額は減額される(推定の一部覆滅)。1項なら相手の生産・提供能力を超える数量分の控除も主張できる。業界裏話ヒント:実務で効くのは「相手は自分の力でこれだけ売れた」という具体的な寄与度の立証。漠然と高すぎると言うだけでは通らず、要因ごとに数字で切り分けた側が減額を勝ち取る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「損害賠償を請求するには、自分がいくら損したかを正確に立証しなければならない」と思い込んでいる人が多い。だが5条はそのために存在する。原則どおりなら被害者が損害額を立証する責任を負うが、本条は侵害者の利益額を被害者の損害と推定し(2項)、立証の負担を侵害者側へ転換する。証明できないから諦める、という発想自体が古い
  • 5条3項の使用料相当額を「実害が証明できない人のための妥協ライン」と軽く見ている人がいる。実は深刻なのは逆で、これは売上減少をまったく立証できなくても請求できる最低保証であり、しかも5項により、これを超える損害は別途上乗せ請求できる。下限であって上限ではない。この性質を取り違えると、本来取れた金額を自ら値切ることになる
  • 「3つの計算方法のうち、一番高いものを自由に選んで全部足せる」と誤解されがちだが、問いの立て方がずれている。1項・2項・3項は重複して二重取りはできず、事案の証拠状況に応じてどの構成が最も有利かを組み立てる戦略の問題だ。足し算ではなく、最適なルートの選択。ここを混同すると、裁判所に主張が整理されていないと見られ、心証で損をする
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計算の起点5 条 2 項:侵害者の利益額をそのまま損害と推定
立証の重荷相手の利益額を示せば足り、被害者の損失立証は不要
覆滅・控除推定の一部覆滅(相手の営業努力分等)で減額されうる
向いている事案相手の利益が大きく帳簿を押さえられる事案

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 退職した技術者があなたの会社の顧客リストと製造ノウハウを持ち出し、競合に転職してそっくりな製品を売り始めた。「損害額を証明しろ」と言われても、減った受注がその流出のせいだと一円単位で立証するのは不可能に近い。だが5条2項を使えば、相手がその製品で得た利益額をそのままあなたの損害と推定できる。立証の矢印が、被害者からあなたを刺した相手へ向き直る
  • あなたが小さなメーカーで、ヒット商品の形態を大手にそっくり真似された。自社の生産能力は月1万個だが、相手は月5万個売った。1項を使うと、あなたの能力に応じた1万個分は逸失利益として、それを超える4万個分は使用料相当額として、両方を足し上げて請求できる。能力の上限で諦めなくていい
  • もし、あなたが訴えられる側で「相手の主張する損害額が現実離れして高い」と感じたら、どう戦う? 5条2項の推定は反証で覆せる。相手の売上のうち、相手自身のブランド力や営業努力で売れた分は、あなたの損害ではないと立証すれば推定額は削れる。推定は天井ではなく、押し返せる仮の数字だ
  • 競合に商品デザインを模倣された。提訴を迷っているうちに3年が過ぎようとしている。あと数か月で時効。今日動かなければ、どれだけ被害が明白でも請求権ごと消える
  • ドメイン名であなたの著名な商号を勝手に取得され、誘導サイトに使われた。実害の金額化が難しくても、5条3項は2条1項19号のドメイン名不正競争を明文で対象に含めている。使用料相当額という最低ラインが法律に書かれているからこそ、回収を諦めずに済む

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不正競争防止法第5条(損害の額の推定等)は、日本の不正競争防止法に含まれる条文です。
  2. 不正競争防止法第5条の条文原文は「第二条第一項第一号から第十六号まで又は第二十二号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者(以下この項において「被侵害者」という。」で始まります。
  3. 不正競争防止法第5条は第二章に置かれています。
  4. 不正競争防止法の公布日は平成5年5月19日です。
  5. 不正競争防止法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。