要点不正競争防止法 3 条は、不正競争による営業上の利益の侵害に対し、相手の故意過失を問わず侵害の停止・予防を請求できる差止請求権を定める。
Q · 模倣品を見つけたら、損害賠償しか手はないんですか?
いいえ。3 条の差止で製造販売を止められます
不正競争防止法 3 条により、不正競争で営業上の利益を侵害された者は、相手の故意・過失を証明しなくても侵害の停止・予防(差止)を請求できます。さらに「侵害されるおそれ」の段階、つまり実害が出る前でも動けます。2 項では侵害品の廃棄、侵害行為に供した製造設備の除却まで請求できます。損害賠償(4 条)が事後の金銭回収なのに対し、差止は進行中の侵害を物理的に止める非常停止ボタンです。
半年かけて開発した商品が、発売からわずか数ヶ月で大手にそっくりコピーされ、半額で店頭に並ぶ。この瞬間、多くの経営者は「損害賠償を請求するしかない」と考える。それが負け方の入口だ。不正競争防止法3条は、損害賠償(4条)とは全く別系統の武器、差止請求権を与える。最大の違いは二つ。第一に、相手の故意も過失も一切証明しなくていい。「知らずに真似た」という言い訳が通用しない。第二に、「侵害されるおそれ」の段階、つまりまだ実害が出ていなくても、製造と販売を止めさせられる。さらに2項では、侵害品の廃棄、製造設備の除却まで請求できる。相手の事業ラインそのものに手を突っ込める条文だ。損害賠償が「やられた後にお金で取り戻す」なら、差止は「やられる前に蛇口を閉める」。この二つを知っているかどうかで、模倣品を見つけた初動が根本から変わる。
不正競争防止法 3 条は差止請求権を定める規定であり、不正競争によって営業上の利益を侵害され又は侵害されるおそれがある者が、侵害者に対し侵害の停止・予防を請求できる旨を規定する。相手の故意過失を要件とせず、2 項では侵害品の廃棄や侵害行為に供した設備の除却も請求できる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
侵害行為そのものを止めさせる権利です。不正競争防止法 3 条が根拠で、相手の故意過失を要せず、侵害されるおそれの段階でも請求できます。
侵害品の廃棄に加え、侵害行為に供した製造設備の除却その他、侵害の停止・予防に必要な行為まで請求できます。相手の生産能力そのものを削げます。
持ち出された情報が営業秘密に当たれば、3 条でその使用・開示の差止を、本人だけでなく転職先の競合企業に対しても請求できます。
商品形態模倣(2 条 1 項 3 号)は、最初に販売された日から 3 年を経過すると規制対象外になります(19 条 1 項 5 号イ)。気づくのが遅れると残り時間が削られます。
できます。3 条は「侵害されるおそれ」の段階で請求でき、相手が発売前でも製造販売を止められます。公開前の仮処分が有効です。
民事保全法に基づく差止の仮処分では、原則として担保金(保証金)を積む必要があります。認められれば本訴前に侵害を止められ、担保金は後に取り戻せる場合が多いです。
できます。3 条 2 項は侵害品の廃棄に加え、侵害の行為に供した設備の除却を認めており、単に「売るな」を超えて生産能力を撤去させられます。
できます。不正競争防止法は無登録でも、周知表示の混同・著名表示の冒用・商品形態模倣に当たれば 3 条で差止を認めます。問題は登録の有無でなく不正競争(2 条)への該当性です。
損害賠償(4条)は相手の故意・過失を立証してお金を取り返す制度ですが、差止(3条)は侵害行為そのものを止めさせる制度で、相手の故意も過失も証明不要です。さらに「侵害されるおそれ」だけで請求でき、実害が出る前に動けます。業界裏話ヒント:弁護士は被害相談を受けると、まず賠償より差止が使えるかを見ます。なぜなら賠償は立証のハードルが高く時間もかかるのに対し、差止+仮処分なら数週間で「売るな」の決定が取れ、被害の拡大を即座に止められるからです
いいえ。不正競争防止法は無登録でも守ります。周知な表示の混同(2条1項1号)、著名表示の冒用(同2号)、商品形態の模倣(同3号)に当たれば、3条で差止を請求できます。業界裏話ヒント:登録がない分、勝負どころは「周知性」や「独自の形態であること」の立証です。だから日頃から、広告実績・売上規模・メディア掲載・発売日を示す資料を残しておくかどうかで、いざという時の勝敗が分かれます。これは登録商標を持つ会社が表に出さない実務の差です
本訴判決を待つ必要はありません。民事保全法に基づく差止の仮処分を申し立てれば、数週間から数ヶ月で「製造販売を止めよ」という裁判所の決定を得られます。業界裏話ヒント:仮処分には担保金(保証金)を積む必要があり、これがハードルに見えますが、認められれば本訴の前に侵害を止められるため、実務では本訴より先に仮処分で勝負を決めにいくのが定石です。担保金は手続後に取り戻せる場合が多い点も知っておくと判断が変わります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 故意・過失の証明 | 3 条 差止:不要(不正競争の事実だけで動く) | — |
| 目的・効果 | 3 条:進行中の侵害を止める・廃棄・設備除却 | — |
| 動けるタイミング | 3 条:侵害される「おそれ」の段階(実害前)でも可 | — |
| 期間制限 | 3 条:類型ごと(営業秘密は 15 条、商品形態は 19 条 1 項 5 号で 3 年) | — |
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