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不正競争防止法 第3条(差止請求権)

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  1. 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
  2. 2.不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不正競争防止法 3 条は、不正競争による営業上の利益の侵害に対し、相手の故意過失を問わず侵害の停止・予防を請求できる差止請求権を定める。

Q · 模倣品を見つけたら、損害賠償しか手はないんですか?

いいえ。3 条の差止で製造販売を止められます

不正競争防止法 3 条により、不正競争で営業上の利益を侵害された者は、相手の故意・過失を証明しなくても侵害の停止・予防(差止)を請求できます。さらに「侵害されるおそれ」の段階、つまり実害が出る前でも動けます。2 項では侵害品の廃棄、侵害行為に供した製造設備の除却まで請求できます。損害賠償(4 条)が事後の金銭回収なのに対し、差止は進行中の侵害を物理的に止める非常停止ボタンです。

解説

半年かけて開発した商品が、発売からわずか数ヶ月で大手にそっくりコピーされ、半額で店頭に並ぶ。この瞬間、多くの経営者は「損害賠償を請求するしかない」と考える。それが負け方の入口だ。不正競争防止法3条は、損害賠償(4条)とは全く別系統の武器、差止請求権を与える。最大の違いは二つ。第一に、相手の故意も過失も一切証明しなくていい。「知らずに真似た」という言い訳が通用しない。第二に、「侵害されるおそれ」の段階、つまりまだ実害が出ていなくても、製造と販売を止めさせられる。さらに2項では、侵害品の廃棄、製造設備の除却まで請求できる。相手の事業ラインそのものに手を突っ込める条文だ。損害賠償が「やられた後にお金で取り戻す」なら、差止は「やられる前に蛇口を閉める」。この二つを知っているかどうかで、模倣品を見つけた初動が根本から変わる。

法的な位置づけ

不正競争防止法 3 条は差止請求権を定める規定であり、不正競争によって営業上の利益を侵害され又は侵害されるおそれがある者が、侵害者に対し侵害の停止・予防を請求できる旨を規定する。相手の故意過失を要件とせず、2 項では侵害品の廃棄や侵害行為に供した設備の除却も請求できる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1差止請求権とは何ですか?

侵害行為そのものを止めさせる権利です。不正競争防止法 3 条が根拠で、相手の故意過失を要せず、侵害されるおそれの段階でも請求できます。

Q2不正競争防止法 3 条の 2 項では何が請求できますか?

侵害品の廃棄に加え、侵害行為に供した製造設備の除却その他、侵害の停止・予防に必要な行為まで請求できます。相手の生産能力そのものを削げます。

Q3営業秘密を持ち出されたら差止できますか?

持ち出された情報が営業秘密に当たれば、3 条でその使用・開示の差止を、本人だけでなく転職先の競合企業に対しても請求できます。

Q4商品形態の模倣はいつまで差止できますか?

商品形態模倣(2 条 1 項 3 号)は、最初に販売された日から 3 年を経過すると規制対象外になります(19 条 1 項 5 号イ)。気づくのが遅れると残り時間が削られます。

Q5実害がまだ出ていなくても差止できますか?

できます。3 条は「侵害されるおそれ」の段階で請求でき、相手が発売前でも製造販売を止められます。公開前の仮処分が有効です。

Q6差止の仮処分には担保金が必要ですか?

民事保全法に基づく差止の仮処分では、原則として担保金(保証金)を積む必要があります。認められれば本訴前に侵害を止められ、担保金は後に取り戻せる場合が多いです。

Q7侵害行為に使った設備の除却まで請求できますか?

できます。3 条 2 項は侵害品の廃棄に加え、侵害の行為に供した設備の除却を認めており、単に「売るな」を超えて生産能力を撤去させられます。

Q8商標登録していなくても差止できますか?

できます。不正競争防止法は無登録でも、周知表示の混同・著名表示の冒用・商品形態模倣に当たれば 3 条で差止を認めます。問題は登録の有無でなく不正競争(2 条)への該当性です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1差止って、損害賠償と何が違うんですか?

損害賠償(4条)は相手の故意・過失を立証してお金を取り返す制度ですが、差止(3条)は侵害行為そのものを止めさせる制度で、相手の故意も過失も証明不要です。さらに「侵害されるおそれ」だけで請求でき、実害が出る前に動けます。業界裏話ヒント:弁護士は被害相談を受けると、まず賠償より差止が使えるかを見ます。なぜなら賠償は立証のハードルが高く時間もかかるのに対し、差止+仮処分なら数週間で「売るな」の決定が取れ、被害の拡大を即座に止められるからです

Q2商標登録してないんですけど、パクられたら泣き寝入りですか?

いいえ。不正競争防止法は無登録でも守ります。周知な表示の混同(2条1項1号)、著名表示の冒用(同2号)、商品形態の模倣(同3号)に当たれば、3条で差止を請求できます。業界裏話ヒント:登録がない分、勝負どころは「周知性」や「独自の形態であること」の立証です。だから日頃から、広告実績・売上規模・メディア掲載・発売日を示す資料を残しておくかどうかで、いざという時の勝敗が分かれます。これは登録商標を持つ会社が表に出さない実務の差です

Q3裁判だと何年もかかりますよね?その間コピー品は売られ放題ですか?

本訴判決を待つ必要はありません。民事保全法に基づく差止の仮処分を申し立てれば、数週間から数ヶ月で「製造販売を止めよ」という裁判所の決定を得られます。業界裏話ヒント:仮処分には担保金(保証金)を積む必要があり、これがハードルに見えますが、認められれば本訴の前に侵害を止められるため、実務では本訴より先に仮処分で勝負を決めにいくのが定石です。担保金は手続後に取り戻せる場合が多い点も知っておくと判断が変わります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「模倣されたら損害賠償で取り返すしかない」と思い込んでいるが、3条の差止は損害賠償(4条)とは別物で、相手の故意・過失を一切証明する必要がない。賠償は加害者の落ち度を立証しないと取れないが、差止は不正競争という事実さえあれば動く
  • 差止が使えることは知っていても、その威力の深さを知らない人が多い。2項は侵害品の廃棄に加え、侵害行為に使った製造設備の除却まで請求できる。単に「売るな」ではなく、相手の生産能力そのものを削ぎ落とせる重い武器である
  • 「うちは商標も特許も登録していないから守られない」という前提自体が誤っている。不正競争防止法は無登録でも、周知な表示や独自の商品形態を3条で守る。問うべきは登録の有無ではなく、その行為が不正競争(2条)の類型に当たるかどうかだ
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故意・過失の証明3 条 差止:不要(不正競争の事実だけで動く)
目的・効果3 条:進行中の侵害を止める・廃棄・設備除却
動けるタイミング3 条:侵害される「おそれ」の段階(実害前)でも可
期間制限3 条:類型ごと(営業秘密は 15 条、商品形態は 19 条 1 項 5 号で 3 年)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • クラウドファンディングで話題になった独自デザインの家具が、3ヶ月後に大手量販店からほぼ同型で並んだ。商品形態模倣(2条1項3号)に当たれば、3条で製造販売の差止を請求できる。ただし最初の販売から3年という期限があり、気づいたときには残り時間が削られている
  • もし、退職したエンジニアが顧客リストと製造ノウハウを持って競合に転職したら? それが営業秘密に当たれば、3条でその使用と開示の差止を、本人だけでなく転職先の競合企業に対しても請求できる。情報を「使う側」を丸ごと止められる
  • あなたの会社が出した新パッケージに「他社の著名表示に似ている」と差止の警告書が届いた。まず争うべきは、その表示が本当に著名か、混同のおそれが実在するか。該当しなければ差止は通らない
  • 競合が自社の限定提供データを不正取得し、来週新サービスを公開しようとしている。実害はまだゼロだが、3条は「侵害されるおそれ」で動ける。公開前に仮処分を入れられるかどうか、勝負はあと数日
  • 知人が営むカフェの店名とロゴを、隣町の新店がそっくり真似て客が流れている。周知表示の混同(2条1項1号)なら、3条で看板の使用差止と、その看板の廃棄まで請求できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不正競争防止法第3条(差止請求権)は、日本の不正競争防止法に含まれる条文です。
  2. 不正競争防止法第3条の条文原文は「不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請…」で始まります。
  3. 不正競争防止法第3条は第二章に置かれています。
  4. 不正競争防止法の公布日は平成5年5月19日です。
  5. 不正競争防止法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。