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不正競争防止法 第36条(追徴保全命令)

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  1. 裁判所は、第二十一条第一項、第二項、第四項(第四号を除く。)、第五項及び第六項の罪に係る被告事件に関し、同条第十五項の規定により追徴すべき場合に当たると思料するに足りる相当な理由がある場合において、追徴の裁判の執行をすることができなくなるおそれがあり、又はその執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、追徴保全命令を発して、被告人に対し、その財産の処分を禁止することができる。
  2. 2.裁判官は、前項に規定する理由及び必要があると認めるときは、公訴が提起される前であっても、検察官の請求により、同項に規定する処分をすることができる。
  3. 3.前二項に定めるもののほか、これらの規定による処分については、組織的犯罪処罰法第四章第二節及び第三節の規定による追徴保全命令による処分の禁止の例による。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不正競争防止法 36 条は、営業秘密侵害罪の追徴を確保するため、裁判所が判決前に被告人の財産処分を禁止できると定める。2 項では公訴提起前でも裁判官が同じ処分を命じられる。

Q · 営業秘密を持ち出した疑いだけで、起訴される前に財産を凍結されることはあるの?

あります。36 条 2 項は公訴提起前の保全を認めています

不正競争防止法 36 条は、営業秘密侵害罪(21 条)で得た犯罪収益を有罪確定後に確実に追徴できるよう、裁判所が判決前に被告人の財産処分を禁止する追徴保全命令を発しうると定めます。さらに 2 項により、公訴が提起される前であっても、検察官の請求で裁判官が同じ処分を命じられます。つまり起訴すらされていない被疑者段階で口座・不動産が凍結されうるのです。手続は組織的犯罪処罰法第四章第二節・第三節の例によるため、不服申立て・期間制限・範囲限定の歯止めも準用されます。

解説

転職先に前職の顧客リストや設計データを持ち込んだ。その疑いで捜査が始まった瞬間、まだ起訴もされていないのに、あなたの預金や不動産が動かせなくなることがある。不正競争防止法 36 条が定める「追徴保全命令」だ。営業秘密侵害罪(21 条)で得た利益は、有罪になれば国が「追徴」(不正に得た額と同等の金銭を国が取り上げる制度)する。だが判決が出る頃に財産を隠されては国が取りはぐれる。そこで裁判所は、検察官の請求または職権で、判決前に被告人の財産の処分を禁止できる。さらに 2 項では、公訴が提起される前であっても、裁判官が同じ処分を出せる。つまり「逮捕、起訴、判決」を待たず、捜査段階で資産が凍る。手続の細部は組織的犯罪処罰法のルールを借用している。多くの人は「有罪が確定するまで財産は自分のものだ」と信じているが、この条文はその常識の外側に立っている。

法的な位置づけ

追徴保全命令とは、不正競争防止法 36 条に基づき、営業秘密侵害罪に係る追徴の裁判の執行が将来不能または著しく困難になるおそれがある場合に、裁判所または裁判官が検察官の請求もしくは職権で、被告人または被疑者に対しその財産の処分を禁止する命令である。公訴提起前にも発しうる点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1追徴保全命令とは何ですか?

営業秘密侵害罪の追徴を確保するため、判決前に被告人の財産処分を禁止する命令です。不正競争防止法 36 条が根拠で、公訴提起前にも発しうる点が特徴です。

Q2追徴保全と没収保全の違いは何ですか?

没収保全は犯罪に関係する個別財産そのものを対象とし、追徴保全は追徴すべき金額に見合う一般財産の処分を禁止します。36 条は追徴保全を定めています。

Q3営業秘密侵害罪の追徴額はどう決まりますか?

現金化した売却益だけでなく、その情報を使って得た増収分や節約できたコストも犯罪収益と評価され、追徴と保全の射程に入りうるため、想定より高額になりがちです。

Q4公訴提起前の追徴保全はいつ失効しますか?

準用される組織的犯罪処罰法の手続により、所定の期間内に公訴が提起されないと効力を失います。期限の起算日管理が弁護の決め手になります。

Q5追徴保全命令に不服がある場合どうすればいいですか?

組織的犯罪処罰法の準用手続による不服申立てが可能です。追徴の蓋然性や財産隠匿のおそれが本当にあるかを争います。期間制限があるため受領日からの日数管理が重要です。

Q6凍結された財産から生活費や弁護士費用を出せますか?

原則は処分禁止ですが、準用手続のもとで生活費・訴訟費用など必要な範囲の限定や一部解除を申し立てる道があります(36 条 3 項)。早期申立てが鍵です。

Q7会社の財産も追徴保全の対象になりますか?

会社ぐるみの侵害では、両罰規定(22 条)により法人も処罰対象となりえ、犯罪収益と評価された資金の流れに沿って関係財産まで保全対象に入ることがあります。

Q8追徴保全は組織的犯罪処罰法とどう関係しますか?

36 条 3 項が同法第四章第二節・第三節を準用し、命令の手続・不服申立て・期間制限・範囲限定がそのルールに従います。本来は犯罪収益規制の法律です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1まだ起訴もされてないのに、財産を凍結されるなんて本当にあり得るんですか?

あり得ます。36 条 2 項は、公訴が提起される前であっても、検察官の請求により裁判官が財産の処分を禁止できると定めています。つまり被告人ですらない捜査段階の被疑者でも対象になります。業界裏話ヒント:起訴前の保全は組織的犯罪処罰法の準用により、一定期間内に起訴されなければ効力を失います。弁護人はこの期限を必ずカレンダーに入れて監視し、検察の起訴が遅れた瞬間に失効や取消しを突きます。期限を知らない本人は、解ける凍結を解かずに放置してしまう

Q2凍結されたお金、弁護士費用や生活費にも一切使えないんですか?

追徴保全命令は原則として財産の「処分の禁止」なので、放置すれば引き出しも売却もできません。ただし準用される手続のもとで、生活費・訴訟費用など必要な範囲の限定や一部解除を申し立てる道があります(36 条 3 項、組織的犯罪処罰法準用)。業界裏話ヒント:この範囲限定を早期に申し立てるかどうかで結果が分かれます。動かないでいると、戦う資金がないまま最も費用のかかる営業秘密の刑事裁判に押し込まれる。凍結に気付いた初日に範囲限定を打つのが鉄則です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「有罪が確定するまで自分の財産は自由に使える」と思い込んでいるが、36 条 2 項は公訴提起前、つまり起訴すらされていない捜査段階での財産凍結を認めている。被告人ですらない「被疑者」の口座が動かせなくなりうる
  • 凍結の存在は知っていても、その深刻度を見誤る人が多い。追徴保全命令は単なる差押えの予告ではなく「処分の禁止」であり、原則として生活費の引き出しも、不動産の売却も、定期の解約もできなくなる。範囲限定を自分から申し立てない限り、凍結は解けない
  • 「営業秘密を持ち出しただけで売って儲けてはいないから追徴されない」と考えるのは、問いの立て方が間違っている。法律が見るのは現金化した売却益だけではない。その情報を使って得た増収分や、節約できたコストまで「犯罪収益」と評価され、追徴と保全の射程に入りうる。あなたから見れば「儲けていない」、法律から見れば「利益を得た」、この落差が凍結額を膨らませる
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対象財産追徴保全(36 条):追徴額に見合う被告人の一般財産の処分を禁止
発動主体・目的裁判所・裁判官が国の追徴を確保するため(検察官請求または職権)
起訴前の発動可能(36 条 2 項、公訴提起前でも裁判官が命令)
解除・失効の手段範囲限定・一部解除の申立て、公訴提起前なら起訴遅延で失効

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • エンジニアのあなたが、退職時に開発中の製品データをクラウドへ同期したまま競合に転職した。元勤務先が刑事告訴し、捜査が動き出す。ある朝ネット銀行を開くと出金がすべて止まっている。起訴の有無を待つ前に、36 条 2 項の公訴提起前保全であなたの口座が凍ったのだ
  • もし起訴される前に主要な口座と持ち家が処分禁止になったら、あなたは弁護士費用と当面の生活費をどこから出す? 追徴保全は「とりあえず広めに凍結」されがちで、放置すれば戦う資金がないまま長期の刑事裁判に引きずり込まれる
  • 会社ぐるみで他社の営業秘密を使って増収した疑い。被告人個人だけでなく、犯罪収益と評価された資金の流れに沿って関係財産まで保全対象に入ることがある。残された対応時間は不服申立ての期限まで、数えるほどしかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不正競争防止法第36条(追徴保全命令)は、日本の不正競争防止法に含まれる条文です。
  2. 不正競争防止法第36条の条文原文は「裁判所は、第二十一条第一項、第二項、第四項(第四号を除く。」で始まります。
  3. 不正競争防止法第36条は第八章に置かれています。
  4. 不正競争防止法の公布日は平成5年5月19日です。
  5. 不正競争防止法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。